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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-5
難病患者等に対する適切な医療の評価-③
臍帯血移植の見直し
臍帯血移植の見直し
➢ 質の高い造血幹細胞移植を推進する観点から、組織適合性試験にNGS-SBT法を用いた場合について、NG
S-SBT法実施加算を新設する。
現行
改定後
【造血幹細胞移植】
[算定要件]
注6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
【造血幹細胞移植】
[算定要件]
注6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験
の費用は、所定点数に含まれるものとする。ただし、組
織適合性試験に当たってNGS-SBT法を用いた場合
においては、NGS-SBT法実施加算として、2,000
点を所定点数に加算する。
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Ⅲ-5-5
難病患者等に対する適切な医療の評価-③
臍帯血移植の見直し
臍帯血移植の見直し
➢ 質の高い造血幹細胞移植を推進する観点から、組織適合性試験にNGS-SBT法を用いた場合について、NG
S-SBT法実施加算を新設する。
現行
改定後
【造血幹細胞移植】
[算定要件]
注6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験
の費用は、所定点数に含まれるものとする。
【造血幹細胞移植】
[算定要件]
注6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験
の費用は、所定点数に含まれるものとする。ただし、組
織適合性試験に当たってNGS-SBT法を用いた場合
においては、NGS-SBT法実施加算として、2,000
点を所定点数に加算する。
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