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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑩
骨塩定量検査の算定要件の見直し
骨塩定量検査の見直し
➢ 関係学会における骨粗鬆症の治療管理での骨塩定量検査の位置づけを踏まえ、算定回数を見直す。
現行
改定後
【骨塩定量検査】
[算定要件]
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に
限り算定する。
【骨塩定量検査】
[算定要件]
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に
限り算定する。ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日か
ら起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に
1回に限り算定する。
[留意事項通知]
(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の
際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。
[留意事項通知]
(1)
骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断又はその経過観察
を行った場合であって、以下のアからカのいずれかに該
当する患者については4月に1回に限り、その他の患者
については1年に1回に限り算定する。
ア 骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内
の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因
子が新規に増えた場合
エ ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アン
ドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少又は骨増加をき
たす薬剤を投与する場合
カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経
等、骨減少又は骨増加をきたす疾患等を有する場合
出典:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版
(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会)
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑩
骨塩定量検査の算定要件の見直し
骨塩定量検査の見直し
➢ 関係学会における骨粗鬆症の治療管理での骨塩定量検査の位置づけを踏まえ、算定回数を見直す。
現行
改定後
【骨塩定量検査】
[算定要件]
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に
限り算定する。
【骨塩定量検査】
[算定要件]
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に
限り算定する。ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日か
ら起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に
1回に限り算定する。
[留意事項通知]
(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の
際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。
[留意事項通知]
(1)
骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断又はその経過観察
を行った場合であって、以下のアからカのいずれかに該
当する患者については4月に1回に限り、その他の患者
については1年に1回に限り算定する。
ア 骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内
の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 関係学会のガイドラインで示されている骨折危険因
子が新規に増えた場合
エ ビスホスホネート薬治療の中断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマターゼ阻害薬、抗アン
ドロゲン薬、骨形成促進薬等、骨減少又は骨増加をき
たす薬剤を投与する場合
カ 吸収不良、全身性炎症性疾患、長期不動、人工閉経
等、骨減少又は骨増加をきたす疾患等を有する場合
出典:骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版
(骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会)
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