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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑫
検体検査管理加算の見直し
検体検査管理加算の見直し
➢ 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)について、パニック値の閾値の設定等を行うことが望ましいことを
要件に追加する。
現行
改定後
【検体検査管理加算(Ⅳ)】
(1)~(6) 略
(新設)
※検体検査管理加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)についても同様
【検体検査管理加算(Ⅳ)】
(1)~(6) 略
(7) 当該保険医療機関内で実施された検体検査の結果が、
生命が危ぶまれるような状態にあることを示唆する異常
値(以下「パニック値」という。)であった際に、次の
対応を行う体制が整備されていることが望ましい。
ア 当該保険医療機関内で実施した検体検査のうち、少な
くともグルコース、カリウム及び血小板について、パ
ニック値の閾値を設定すること。
イ 当該保険医療機関内で実施した検体検査の結果が、パ
ニック値であった際に、速やかに当該患者の診療に当
たる医師へ連絡すること。なお、医師への伝達につい
ては、看護師等を経由して連絡することでも差し支え
ない。また、連絡を受けた医師は、当該パニック値に
対して行った対応について、遅滞なく診療録に記載す
るよう努めること。
ウ 検査結果報告書等において、当該検体検査の結果がパ
ニック値であることがわかる表示を行うよう努めるこ
と。
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑫
検体検査管理加算の見直し
検体検査管理加算の見直し
➢ 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)について、パニック値の閾値の設定等を行うことが望ましいことを
要件に追加する。
現行
改定後
【検体検査管理加算(Ⅳ)】
(1)~(6) 略
(新設)
※検体検査管理加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)についても同様
【検体検査管理加算(Ⅳ)】
(1)~(6) 略
(7) 当該保険医療機関内で実施された検体検査の結果が、
生命が危ぶまれるような状態にあることを示唆する異常
値(以下「パニック値」という。)であった際に、次の
対応を行う体制が整備されていることが望ましい。
ア 当該保険医療機関内で実施した検体検査のうち、少な
くともグルコース、カリウム及び血小板について、パ
ニック値の閾値を設定すること。
イ 当該保険医療機関内で実施した検体検査の結果が、パ
ニック値であった際に、速やかに当該患者の診療に当
たる医師へ連絡すること。なお、医師への伝達につい
ては、看護師等を経由して連絡することでも差し支え
ない。また、連絡を受けた医師は、当該パニック値に
対して行った対応について、遅滞なく診療録に記載す
るよう努めること。
ウ 検査結果報告書等において、当該検体検査の結果がパ
ニック値であることがわかる表示を行うよう努めるこ
と。
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