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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
質の高い臨床検査の適切な評価
新規体外診断用医薬品等に係る検査料の新設
➢ E3区分(新項目、改良項目)で保険適用された新規体外診断用医薬品について、検査料を新設する。
(新) DNAメチル化検出検査
2,500点
[算定要件(概要) ]
RAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の患者において、当該疾患の治療薬の選択の補助に用いるものと
して薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、リアルタイムPCR法により、腫瘍組織から抽出した検体中のDN
Aメチル化状態の検出を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(新) RSウイルス核酸検出
291点
[算定要件(概要) ]
以下のいずれかに該当し、RSウイルス感染が疑われる患者に対して、RSウイルス抗原定性が陰性であった場合に、RSウイル
ス感染の診断を目的として、鼻腔拭い液を検体として、NEAR法により実施した場合に算定する。
ア 入院中の患者
イ 1歳未満の乳児
ウ パリビズマブ製剤又はニルセビマブ製剤の適応となる患者
(新) 抗GM-CSF抗体
1,380点
[算定要件(概要) ]
抗GM-CSF抗体は、自己免疫性肺胞蛋白症が疑われる患者に対して、イムノクロマト法により測定した場合に、診断時に1回
に限り算定する。なお、経過観察時は算定できない。また、抗GM-CSF抗体の所定点数のうち50/150は、「体外診断用医薬品
の保険適用に関する取扱いについて」(令和8年2月13日産情発0213第5号保発0213第8号)における「希少疾病等の検査に用
いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品に係る技術料の設定方法」に基づき、同検査の希少性を評価したものである。
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Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑨
質の高い臨床検査の適切な評価
新規体外診断用医薬品等に係る検査料の新設
➢ E3区分(新項目、改良項目)で保険適用された新規体外診断用医薬品について、検査料を新設する。
(新) DNAメチル化検出検査
2,500点
[算定要件(概要) ]
RAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌の患者において、当該疾患の治療薬の選択の補助に用いるものと
して薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、リアルタイムPCR法により、腫瘍組織から抽出した検体中のDN
Aメチル化状態の検出を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(新) RSウイルス核酸検出
291点
[算定要件(概要) ]
以下のいずれかに該当し、RSウイルス感染が疑われる患者に対して、RSウイルス抗原定性が陰性であった場合に、RSウイル
ス感染の診断を目的として、鼻腔拭い液を検体として、NEAR法により実施した場合に算定する。
ア 入院中の患者
イ 1歳未満の乳児
ウ パリビズマブ製剤又はニルセビマブ製剤の適応となる患者
(新) 抗GM-CSF抗体
1,380点
[算定要件(概要) ]
抗GM-CSF抗体は、自己免疫性肺胞蛋白症が疑われる患者に対して、イムノクロマト法により測定した場合に、診断時に1回
に限り算定する。なお、経過観察時は算定できない。また、抗GM-CSF抗体の所定点数のうち50/150は、「体外診断用医薬品
の保険適用に関する取扱いについて」(令和8年2月13日産情発0213第5号保発0213第8号)における「希少疾病等の検査に用
いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品に係る技術料の設定方法」に基づき、同検査の希少性を評価したものである。
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