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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応⑲
既存技術の見直し

➢ 上下肢ともに麻痺等の運動機能障害がある場合、上肢及び下肢の運動機能障害に対して異なる種類の運動量増加
機器が用いられることから、運動量増加機器加算の算定回数制限を拡大する。
現行

改定後

【リハビリテーション総合計画評価料】
[算定告示]
注4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血
管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に
厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関
の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を
用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用
いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべき
リハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加
算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)

【リハビリテーション総合計画評価料】
[算定告示]
注4 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾
患等リハビリテーション料(Ⅱ)に係る別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定
める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又
は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション
計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリ
テーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合
に、運動量増加機器加算として、次に掲げる点数をそれぞれ
月1回に限り所定点数に加算する。
イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点
ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点

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