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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-2-1
データを活用した診療実績による評価の推進-③
在宅陽圧呼吸療法指導管理料の見直し
在宅陽圧呼吸療法指導管理料の対象患者の見直し
➢ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、対象
患者の無呼吸低呼吸指数の基準を引き下げるとともに、1日平均使用時間に係る要件を新設する。
現行
改定後
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
250点
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者は、以
下のいずれかの基準に該当する患者とする。
ア・イ (略)
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患
者。ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者
については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及
び低呼吸数をいう。)が20以上
(ロ)・(ハ) (略)
(4)・(5) (略)
(新設)
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
240点
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者は、以
下のいずれかの基準に該当する患者とする。
ア・イ (略)
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患
者。ただし、無呼吸低呼吸指数が30以上である患者
については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及
び低呼吸数をいう。)が15以上
(ロ)・(ハ) (略)
(4)・(5) (略)
(6) (3)のウの要件に該当する患者であって、CPAP
療法を実施している睡眠時無呼吸症候群の診断が得られ
ている入院中の患者以外の患者については、使用時間等
の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な
機器を活用した上で、当該指導管理を実施する月の前月
から数えて3月の間、すべての月で1月当たりの1日平
均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理
料を算定しないこと。なお、この場合であっても、在宅
療養指導管理材料加算は算定できる。
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Ⅲ-2-1
データを活用した診療実績による評価の推進-③
在宅陽圧呼吸療法指導管理料の見直し
在宅陽圧呼吸療法指導管理料の対象患者の見直し
➢ 質の高い在宅持続陽圧呼吸療法の提供を推進する観点から、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、対象
患者の無呼吸低呼吸指数の基準を引き下げるとともに、1日平均使用時間に係る要件を新設する。
現行
改定後
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
250点
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者は、以
下のいずれかの基準に該当する患者とする。
ア・イ (略)
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患
者。ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者
については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及
び低呼吸数をいう。)が20以上
(ロ)・(ハ) (略)
(4)・(5) (略)
(新設)
【在宅陽圧呼吸療法指導管理料】
在宅陽圧呼吸療法指導管理料2
240点
[算定要件]
(1)・(2) (略)
(3) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者は、以
下のいずれかの基準に該当する患者とする。
ア・イ (略)
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患
者。ただし、無呼吸低呼吸指数が30以上である患者
については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及
び低呼吸数をいう。)が15以上
(ロ)・(ハ) (略)
(4)・(5) (略)
(6) (3)のウの要件に該当する患者であって、CPAP
療法を実施している睡眠時無呼吸症候群の診断が得られ
ている入院中の患者以外の患者については、使用時間等
の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリング可能な
機器を活用した上で、当該指導管理を実施する月の前月
から数えて3月の間、すべての月で1月当たりの1日平
均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理
料を算定しないこと。なお、この場合であっても、在宅
療養指導管理材料加算は算定できる。
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