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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑰
医療機関間連携による腹膜透析管理の推進
在宅自己腹膜灌流指導管理料の見直し
➢ 腹膜透析の管理を行う医療機関が乏しい二次医療圏が多いことを踏まえ、腹膜透析を導入する基幹病院とかかりつけ医の
連携により、そうした地域の患者にとっての医療アクセスを確保しつつ、質の高い管理を提供することが可能となるよう、
在宅自己腹膜灌流指導管理料の評価を見直す。
現行
【在宅自己腹膜灌流指導管理料】
在宅自己腹膜灌流指導管理料
(新設)
(新設)
注1~3 (略)
(新設)
改定後
4,000点
【在宅自己腹膜灌流指導管理料】
在宅自己腹膜灌流指導管理料
1 在宅自己腹膜灌流指導管理料1
4,000点
2 在宅自己腹膜灌流指導管理料2
1,500点
注1~3 (略)
4 在宅自己腹膜灌流指導管理料2については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自
己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、当該指導管理料1を算定している他の保
険医療機関の求めに応じて指導管理を行った場合に、一
連の治療につき2回に限り算定する。
[算定要件(通知)]
・ 在宅自己腹膜灌流指導管理料2は、在宅自己腹膜灌流指導管理料1を算定する他の保険医療機関において当該患者が以下のアからオのいずれか
に該当すると判断された場合であって、当該他の保険医療機関の求めを受けて指導管理を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定できる。
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの
オ その他医師が特に必要と認めるもの
[施設基準(通知)]
(1) 腹膜透析の診療の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 以下のア又はイの手術を年間3例以上実施していること。
ア 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
イ 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。
(4) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑰
医療機関間連携による腹膜透析管理の推進
在宅自己腹膜灌流指導管理料の見直し
➢ 腹膜透析の管理を行う医療機関が乏しい二次医療圏が多いことを踏まえ、腹膜透析を導入する基幹病院とかかりつけ医の
連携により、そうした地域の患者にとっての医療アクセスを確保しつつ、質の高い管理を提供することが可能となるよう、
在宅自己腹膜灌流指導管理料の評価を見直す。
現行
【在宅自己腹膜灌流指導管理料】
在宅自己腹膜灌流指導管理料
(新設)
(新設)
注1~3 (略)
(新設)
改定後
4,000点
【在宅自己腹膜灌流指導管理料】
在宅自己腹膜灌流指導管理料
1 在宅自己腹膜灌流指導管理料1
4,000点
2 在宅自己腹膜灌流指導管理料2
1,500点
注1~3 (略)
4 在宅自己腹膜灌流指導管理料2については、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自
己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の
患者に対して、当該指導管理料1を算定している他の保
険医療機関の求めに応じて指導管理を行った場合に、一
連の治療につき2回に限り算定する。
[算定要件(通知)]
・ 在宅自己腹膜灌流指導管理料2は、在宅自己腹膜灌流指導管理料1を算定する他の保険医療機関において当該患者が以下のアからオのいずれか
に該当すると判断された場合であって、当該他の保険医療機関の求めを受けて指導管理を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定できる。
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの
オ その他医師が特に必要と認めるもの
[施設基準(通知)]
(1) 腹膜透析の診療の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 以下のア又はイの手術を年間3例以上実施していること。
ア 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
イ 腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術
(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床において、入院可能な体制を有していること。
(4) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関との連携体制を構築していること。
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