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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲー1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-③

医療技術評価分科会の評価を踏まえた対応㉑
既存技術の見直し

➢ 画像診断管理加算2の届出を行う医療機関が画像診断管理加算2~4の届出を行う医療機関に委託して遠隔画像診
断を実施する場合の評価を新設するとともに、画像診断管理加算2の要件を見直す。
(新) 画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)
166点
[算定要件]
遠隔画像診断による画像診断(略)を通則第6号本文に規定する保険医療機関間で行った場合であって、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算
2の届出を行った保険医療機関であり、かつ、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4の届出を
行った保険医療機関である場合において、受信側の当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を
送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、通則第5号の規定にかかわらず、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203
に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)として、166点を所定点数に加算する。この場合、
送信側の保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合においても、画像診断
管理加算2(一部委託を行う場合)を算定する。

現行

改定後

【画像診断管理加算2】
[施設基準]
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター
断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規
定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の
診療を担当する医師に報告されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託してい
ないこと。

【画像診断管理加算2】
[施設基準]
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター
断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果(医科点数表
第2章第4部画像診断の通則の7に規定する遠隔画像診断を行
う場合にあっては、送信側の保険医療機関において画像診断を
専ら担当する常勤の医師が行う場合に限る。)が、(2)に規定
する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診
療を担当する医師に報告されていること。
(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託してい
ないこと。ただし、医科点数表第2章第4部画像診断の通則の
7に規定する遠隔画像診断を行うために当該保険医療機関以外
の施設に読影又は診断を委託する場合であって、当該保険医療
機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、
読影又は診断を委託した割合が2割以下である場合は、この限
りではない。
23

施設基準
・画像診断管理加算2
・遠隔画像診断(送信側)

撮影日の翌診療日までに報告
(8割以上・自院で読影)

施設基準
・画像診断管理加算2~4
・遠隔画像診断(受信側)
遠隔画像診断
(2割以下)

画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)を算定可能