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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤
全身麻酔の評価の見直し①
全身麻酔の評価の見直し①
➢ 安全で質の高い麻酔管理を評価する観点から、全身麻酔の評価について、区分番号L000からL001-2の1まで及
びL007を統合し、短時間の鎮静に係る評価として「吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静」を新設する。
現行
改定後
【第11部 麻酔】
L000 迷もう麻酔
31点
L001 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点
L001-2 静脈麻酔
1 短時間のもの
L007 開放点滴式全身麻酔
120点
310点
【第11部 麻酔】
(削除)
L001 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静
1 10分未満のもの
2 10分以上20分未満のもの
(削除)
120点
310点
(削除)
[算定要件(通知)]抜粋
・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静とは、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴うものをいう。
・ 1及び2は、吸入麻酔又は静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であって、麻酔の実施時間がそれぞれ10分未満及び10
分以上20分未満の場合に算定する。
➢ 区分番号L008について、気道確保デバイスを用いた全身麻酔の評価であることを明確化するとともに、腹腔鏡を用い
た手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合の評価を見直す。
現行
改定後
【第11部 麻酔】
L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
【第11部 麻酔】
L008 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖
循環式全身麻酔
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻
酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)
イ 麻酔が困難な患者に行う場合
9,015点
ロ イ以外の場合
6,500点
4
腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻
酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)
イ 麻酔が困難な患者に行う場合
9,130点
ロ イ以外の場合
6,610点
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Ⅲ-1
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑤
全身麻酔の評価の見直し①
全身麻酔の評価の見直し①
➢ 安全で質の高い麻酔管理を評価する観点から、全身麻酔の評価について、区分番号L000からL001-2の1まで及
びL007を統合し、短時間の鎮静に係る評価として「吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静」を新設する。
現行
改定後
【第11部 麻酔】
L000 迷もう麻酔
31点
L001 筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 120点
L001-2 静脈麻酔
1 短時間のもの
L007 開放点滴式全身麻酔
120点
310点
【第11部 麻酔】
(削除)
L001 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静
1 10分未満のもの
2 10分以上20分未満のもの
(削除)
120点
310点
(削除)
[算定要件(通知)]抜粋
・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静とは、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴うものをいう。
・ 1及び2は、吸入麻酔又は静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であって、麻酔の実施時間がそれぞれ10分未満及び10
分以上20分未満の場合に算定する。
➢ 区分番号L008について、気道確保デバイスを用いた全身麻酔の評価であることを明確化するとともに、腹腔鏡を用い
た手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻酔が行われる場合の評価を見直す。
現行
改定後
【第11部 麻酔】
L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
【第11部 麻酔】
L008 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖
循環式全身麻酔
4 腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻
酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)
イ 麻酔が困難な患者に行う場合
9,015点
ロ イ以外の場合
6,500点
4
腹腔鏡を用いた手術若しくは検査が行われる場合又は側臥位で麻
酔が行われる場合(1から3までに掲げる場合を除く。)
イ 麻酔が困難な患者に行う場合
9,130点
ロ イ以外の場合
6,610点
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