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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑯

経皮的シャント拡張術・血栓除去術の適正化
経皮的シャント拡張術・血栓除去術の見直し

➢ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、シャント閉塞及び高度なシャント狭窄とその他の場合
の治療効果の違いを踏まえ、透析シャント閉塞の場合又は超音波検査においてシャント血流量が400
ml 以下若しくは血管抵抗指数(RI)が0.6 以上の場合と、その他の場合で点数差を設ける。
現行
【経皮的シャント拡張術・血栓除去術】
1 初回
(新設)
(新設)
2 1の実施後3月以内に実施する場合

改定後
12,000点
12,000点

[算定要件(通知)]
(1) 「1」については、3月に1回に限り算定する。

(新設)
(新設)
(2) 「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、
次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として
「2」を算定する。(中略)
ア 透析シャント閉塞の場合
イ 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下
又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合を
除く。)

【経皮的シャント拡張術・血栓除去術】
1 初回
イ 透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合
ロ その他の場合
2 1の実施後3月以内に実施する場合

12,000点
9,840点
12,000点

[算定要件(通知)]
(1) 「1」については、3月に1回に限り算定する。また、
次のいずれかに該当するものは「イ」を算定し、その他
のものは「ロ」を算定する。なお、「イ」を算定する場
合は、次のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的
根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 透析シャント閉塞の場合
イ 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下
又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合
を除く。)
(2) 「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、
(1)のア又はイのいずれかに該当するものに限り、1
回を限度として「2」を算定する。(略)
(削除)
(削除)

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