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15_令和8年度診療報酬改定の概要 15.医療技術の適切な評価 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-5
難病患者等に対する適切な医療の評価-②
移植医療に係る評価の見直し
臓器移植実施体制確保加算の新設
➢ 臓器移植を実施する体制の確保を推進する観点から、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して、臓器採
取術又は臓器移植術を行った場合について、臓器移植実施体制確保加算を新設する。
【臓器移植実施体制確保加算】
臓器採取術又は臓器移植術を算定する患者について、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
[算定要件]
(1)
臓器移植実施体制確保加算は、脳死又は心停止患者から提供された臓器について臓器採取術及び臓器移植術(以下この項において
「臓器移植手術」という。)を実施する体制を確保及び維持するとともに、臓器移植手術の実施に向けた調整や準備を円滑かつ適
切に実施することを評価したものであり、臓器あっせん機関からの打診があった場合には臓器移植手術を常時実施できる体制を確
保するとともに、実際の受け入れに当たっては、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」に基づき、
臓器提供施設及び臓器あっせん機関との間で臓器移植手術の実施に係る調整を行い、必要に応じ臓器移植手術を実施する他の保険
医療機関と連携して、臓器移植手術を実施した場合に算定する。なお、臓器採取術と臓器移植術を実施した保険医療機関がそれぞ
れ異なる場合であっても、算定できる。
(2) 「所定点数」とは、手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算(移植臓器提供加算を除く。)の合計をいい、
通則の加算点数は含まない。
[対象となる手術]
・移植用肺採取術(死体)(両側)
・同種死体肺移植術
・移植用心採取術
・同種心移植術
・移植用心肺採取術
・同種心肺移植術
・移植用肝採取術(死体)
・同種死体肝移植術
・移植用膵採取術(死体)
・同種死体膵移植術
・移植用膵腎移植術(死体)
・同種死体膵腎移植術
・同種死体膵島移植術
・移植用小腸採取術(死体)
・同種死体小腸移植術
・移植用腎採取術(死体)
・同種死体腎移植術
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Ⅲ-5-5
難病患者等に対する適切な医療の評価-②
移植医療に係る評価の見直し
臓器移植実施体制確保加算の新設
➢ 臓器移植を実施する体制の確保を推進する観点から、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して、臓器採
取術又は臓器移植術を行った場合について、臓器移植実施体制確保加算を新設する。
【臓器移植実施体制確保加算】
臓器採取術又は臓器移植術を算定する患者について、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
[算定要件]
(1)
臓器移植実施体制確保加算は、脳死又は心停止患者から提供された臓器について臓器採取術及び臓器移植術(以下この項において
「臓器移植手術」という。)を実施する体制を確保及び維持するとともに、臓器移植手術の実施に向けた調整や準備を円滑かつ適
切に実施することを評価したものであり、臓器あっせん機関からの打診があった場合には臓器移植手術を常時実施できる体制を確
保するとともに、実際の受け入れに当たっては、「「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)」に基づき、
臓器提供施設及び臓器あっせん機関との間で臓器移植手術の実施に係る調整を行い、必要に応じ臓器移植手術を実施する他の保険
医療機関と連携して、臓器移植手術を実施した場合に算定する。なお、臓器採取術と臓器移植術を実施した保険医療機関がそれぞ
れ異なる場合であっても、算定できる。
(2) 「所定点数」とは、手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算(移植臓器提供加算を除く。)の合計をいい、
通則の加算点数は含まない。
[対象となる手術]
・移植用肺採取術(死体)(両側)
・同種死体肺移植術
・移植用心採取術
・同種心移植術
・移植用心肺採取術
・同種心肺移植術
・移植用肝採取術(死体)
・同種死体肝移植術
・移植用膵採取術(死体)
・同種死体膵移植術
・移植用膵腎移植術(死体)
・同種死体膵腎移植術
・同種死体膵島移植術
・移植用小腸採取術(死体)
・同種死体小腸移植術
・移植用腎採取術(死体)
・同種死体腎移植術
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