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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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211
○ これに加えて、地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、人材確
212
保、ICT機器の活用等の生産性向上の方策など、自治体が必要な施策を講じた上で、
213
それでもなおやむを得ない場合、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサービス提
214
供を行う枠組みとして、特例介護サービスに新たな類型を設けることが適当である。
215
216
○
この新たな類型においては、
217
・ 職員の負担への配慮の観点から、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機器の活
218
用、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜
219
勤要件の緩和等を行うこと
220
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性
221
への配慮を行うことを前提とすること
222
が考えられ、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することが適当で
223
ある。
224
225
なお、これらの要件が自治体で厳しく解釈されると、必要な配置基準の緩和が進まな
くなるのではないかとの意見があった。
226
227
○
新たな類型の特例介護サービスについては、現行の基準該当サービス・離島等相当サ
228
ービスの対象となっている居宅サービス等(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期
229
入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援等)に加え、施設サービスや居宅サービス
230
のうち特定施設入居者生活介護も対象とすることが適当である。また、市町村が指定権
231
者となり実施している地域密着型サービスにおける同様のサービスについても、同様
232
の対応を実施できるようにすることが適当である。
233
234
235
236
○
なお、新たな類型の特例介護サービスについては、
・ サービスの質の担保について、事後の確認を行う仕組みについても検討が必要では
ないか
237
・ 介護保険制度は全国どこでも必要なサービスを提供すべきものであり、配置基準の
238
緩和は、慎重に対応するものとして、あくまでも緊急的な対応として行うものとすべ
239
きではないか
240
241
242
243
・ ICT機器の活用などの業務効率化の取組は、必要人員を代替し得るものであるか
どうか精査が必要ではないか
・ まずは現行の居宅サービス等に限定し、施設サービス等を対象に含めるかどうかに
ついては、ICT機器等の活用実績を踏まえ慎重に検討すべきではないか
244
・ 夜勤要件の緩和については、特に職員の負担感などへの配慮が必要ではないか
245
との意見があったことにも留意し、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で
246
議論することが適当である。
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○ これに加えて、地域の実情に応じてサービス提供体制を維持・確保するため、人材確
212
保、ICT機器の活用等の生産性向上の方策など、自治体が必要な施策を講じた上で、
213
それでもなおやむを得ない場合、中山間・人口減少地域に限定した特例的なサービス提
214
供を行う枠組みとして、特例介護サービスに新たな類型を設けることが適当である。
215
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○
この新たな類型においては、
217
・ 職員の負担への配慮の観点から、職員の賃金の改善に向けた取組、ICT機器の活
218
用、サービス・事業所間での連携等を前提に、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜
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勤要件の緩和等を行うこと
220
・ サービスの質の確保の観点から、市町村の適切な関与・確認や、配置職員の専門性
221
への配慮を行うことを前提とすること
222
が考えられ、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で議論することが適当で
223
ある。
224
225
なお、これらの要件が自治体で厳しく解釈されると、必要な配置基準の緩和が進まな
くなるのではないかとの意見があった。
226
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○
新たな類型の特例介護サービスについては、現行の基準該当サービス・離島等相当サ
228
ービスの対象となっている居宅サービス等(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期
229
入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援等)に加え、施設サービスや居宅サービス
230
のうち特定施設入居者生活介護も対象とすることが適当である。また、市町村が指定権
231
者となり実施している地域密着型サービスにおける同様のサービスについても、同様
232
の対応を実施できるようにすることが適当である。
233
234
235
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○
なお、新たな類型の特例介護サービスについては、
・ サービスの質の担保について、事後の確認を行う仕組みについても検討が必要では
ないか
237
・ 介護保険制度は全国どこでも必要なサービスを提供すべきものであり、配置基準の
238
緩和は、慎重に対応するものとして、あくまでも緊急的な対応として行うものとすべ
239
きではないか
240
241
242
243
・ ICT機器の活用などの業務効率化の取組は、必要人員を代替し得るものであるか
どうか精査が必要ではないか
・ まずは現行の居宅サービス等に限定し、施設サービス等を対象に含めるかどうかに
ついては、ICT機器等の活用実績を踏まえ慎重に検討すべきではないか
244
・ 夜勤要件の緩和については、特に職員の負担感などへの配慮が必要ではないか
245
との意見があったことにも留意し、今後、詳細な要件について、介護給付費分科会等で
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議論することが適当である。
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