よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
319
ことも考えられる。なお、複数のサービスを組み合わせて弾力的に提供するケース等が
320
想定されることを踏まえると、単独の事業所等におけるサービス提供時に要するコス
321
トと比べて、一定程度効率的に実施することも可能になることも想定される。
322
323
○
その上で、新たな事業は、地域支援事業の一類型として実施することが考えられ、そ
324
の財源構成は、国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料ごとに、現行の給付サ
325
ービスと同様の負担割合とすることが考えられる。
326
327
○
中山間・人口減少地域における居宅サービスが継続的に提供されることにより、当該
328
地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活することが可能となること等
329
を踏まえると、この事業の実施が当該市町村の介護保険財政に与える影響は、施設サー
330
ビス等の他の給付費を含めて総体的に見ればそれほど大きなものとはならないと考え
331
られるものの、保険財政規律を確保する観点から、当該事業費の総額についても、他の
332
地域支援事業と同様に、高齢者の伸び率等を勘案した上限額を設定することが考えら
333
れる。
334
335
○
包括的な評価の仕組みと同様、中山間・人口減少地域における事業者の経営やサービ
336
ス提供の状況等を十分に検証の上、こうした地域において実際に活用可能なものとな
337
るよう、都道府県や市町村の負担軽減の観点も含めて、関係者の意見を丁寧に伺いなが
338
ら、検討を進めることが必要である。
339
340
○
なお、介護サービスを事業として実施する仕組みについては、制度の導入により、市
341
町村に責任が集中することにならないよう、都道府県が一定の関与をする仕組みとす
342
るなど、丁寧な検討を行うべきとの意見があった。
343
344
(介護事業者の連携強化)
345
○
中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとと
346
もに、地域のサービス需要に柔軟に対応する観点から、都道府県や市町村と連携しなが
347
ら、法人や事業所が、中心的な役割を果たすような仕組みが必要である。
348
349
○
例えば、法人や事業所が、
350
・ 一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、
351
・ 複数の事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを
352
行うこと等を通じた業務効率化等の取組を推進する
353
といった仕組みを検討することが考えられ、法人間での人材の連携等を行う場合の配
354
置基準の弾力化に加え、法人や事業所間の連携において中心的な役割を果たす法人・事
10
ことも考えられる。なお、複数のサービスを組み合わせて弾力的に提供するケース等が
320
想定されることを踏まえると、単独の事業所等におけるサービス提供時に要するコス
321
トと比べて、一定程度効率的に実施することも可能になることも想定される。
322
323
○
その上で、新たな事業は、地域支援事業の一類型として実施することが考えられ、そ
324
の財源構成は、国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料ごとに、現行の給付サ
325
ービスと同様の負担割合とすることが考えられる。
326
327
○
中山間・人口減少地域における居宅サービスが継続的に提供されることにより、当該
328
地域における在宅の要介護高齢者が引き続き在宅で生活することが可能となること等
329
を踏まえると、この事業の実施が当該市町村の介護保険財政に与える影響は、施設サー
330
ビス等の他の給付費を含めて総体的に見ればそれほど大きなものとはならないと考え
331
られるものの、保険財政規律を確保する観点から、当該事業費の総額についても、他の
332
地域支援事業と同様に、高齢者の伸び率等を勘案した上限額を設定することが考えら
333
れる。
334
335
○
包括的な評価の仕組みと同様、中山間・人口減少地域における事業者の経営やサービ
336
ス提供の状況等を十分に検証の上、こうした地域において実際に活用可能なものとな
337
るよう、都道府県や市町村の負担軽減の観点も含めて、関係者の意見を丁寧に伺いなが
338
ら、検討を進めることが必要である。
339
340
○
なお、介護サービスを事業として実施する仕組みについては、制度の導入により、市
341
町村に責任が集中することにならないよう、都道府県が一定の関与をする仕組みとす
342
るなど、丁寧な検討を行うべきとの意見があった。
343
344
(介護事業者の連携強化)
345
○
中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとと
346
もに、地域のサービス需要に柔軟に対応する観点から、都道府県や市町村と連携しなが
347
ら、法人や事業所が、中心的な役割を果たすような仕組みが必要である。
348
349
○
例えば、法人や事業所が、
350
・ 一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、
351
・ 複数の事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを
352
行うこと等を通じた業務効率化等の取組を推進する
353
といった仕組みを検討することが考えられ、法人間での人材の連携等を行う場合の配
354
置基準の弾力化に加え、法人や事業所間の連携において中心的な役割を果たす法人・事
10