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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる

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見直しを含め必要な検討を行う」とされている。

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これまでの見直しや、議論の経緯を踏まえ、介護老人保健施設及び介護医療院の多床

室の室料負担の在り方についてどのように考えるか、議論を行った。

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多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料を保

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険給付の対象外とすること)について、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。

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・ 介護保険法上、老健施設は住まいではなく在宅復帰支援、在宅療養支援施設と位置

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付けられており、住まいではないところから室料負担を求めるのは適切ではないの

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ではないか

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多床室の室料負担については、本年8月から新たな見直しが始まったばかりであ

り、財源が厳しいから自己負担を取るというだけでは説得力に欠ける

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介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担については、在宅との負担の

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公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介

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護給付費分科会において多床室の室料負担の在り方について検討を行う必要がある。

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(ケアマネジメントに関する給付の在り方)

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ケアマネジメントに要する費用については、10 割給付となっている(利用者負担を

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求めていない)ところ、これは介護保険制度創設時にケアマネジメントという新しいサ

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ービスを導入するにあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるようにす

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ることを目的としたものである。

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ケアマネジメントは、利用者の心身の状況・置かれている環境・要望等を把握し、多

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職種と連携しながらケアプランを作成するとともに、ケアプランに基づくサービスが

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適切に提供されるよう事業者との連絡調整を行うものであり、介護保険制度創設から

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25 年が経過し国民の間にも広く普及している。また、ケアマネジャーは、医療と介護

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の連携や、地域における多様な資源の活用等の役割をより一層果たすことが期待され

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ている。

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このような中、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、

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・ 制度創設時に 10 割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況

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・ 導入することにより利用控えが生じ得るなどの利用者への影響や、セルフケアプラ

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ンの増加等によるケアマネジメントの質への影響
・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡
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