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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1845
10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論を出す」とされている
1846
ことも踏まえ、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
1847
住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケアプラン作成を含めて利用者負担の対象
1848
としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録制の対象とな
1849
る有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型(Ⅱ5参照(※)
)に対して利
1850
用者負担を求めることについて、本部会における意見も十分に踏まえた上で、丁寧に検
1851
討することが適当である。その際、新たな相談支援の類型において、ケアプラン作成と
1852
生活相談のニーズに一体的に対応することで、当該類型を行う事業者が入居者の生活
1853
に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有料
1854
老人ホームと対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも資
1855
する面があると考えられるところ、利用者にとって公正中立なケアマネジメントを実
1856
現する観点から、利用者負担を避けるための不適切なセルフケアプランの乱用を防ぐ
1857
よう、必要な対応を検討することが適当である。
1858
(※)入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化
1859
の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象とな
1860
る有料老人ホーム(特定施設を除く。
)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談の
1861
ニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設することが考えられる。
1862
1863
○
なお、こうした方向性については、
1864
・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新た
1865
な相談支援の類型において、同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取
1866
組と併せて検討していくことが必要ではないか
1867
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、
「囲い込み」
1868
を助長することになり得るものであり、また、住宅型有料老人ホームが「住まい」で
1869
あることを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか
1870
との意見があった。
1871
1872
(軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
1873
○
要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、
1874
住民主体の取組を含む多様な主体による柔軟な取組を行うことにより、効果的かつ効
1875
率的にサービスを提供することを目的として、平成 26 年改正において、総合事業へと
1876
移行された。
1877
1878
○
総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の
1879
多様なサービス・活動(サービス・活動A~D)のいずれかが実施され、訪問型サービ
1880
スと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあって
54
10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)までの間に結論を出す」とされている
1846
ことも踏まえ、ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担等)については、
1847
住宅型有料老人ホームの入居者に関して、ケアプラン作成を含めて利用者負担の対象
1848
としている特定施設入居者生活介護等との均衡の観点から、新たに登録制の対象とな
1849
る有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型(Ⅱ5参照(※)
)に対して利
1850
用者負担を求めることについて、本部会における意見も十分に踏まえた上で、丁寧に検
1851
討することが適当である。その際、新たな相談支援の類型において、ケアプラン作成と
1852
生活相談のニーズに一体的に対応することで、当該類型を行う事業者が入居者の生活
1853
に関わる様々な情報を入手することが可能となり、ケアプランの作成等において有料
1854
老人ホームと対等な立場でやりとりがしやすくなり、いわゆる「囲い込み」対策にも資
1855
する面があると考えられるところ、利用者にとって公正中立なケアマネジメントを実
1856
現する観点から、利用者負担を避けるための不適切なセルフケアプランの乱用を防ぐ
1857
よう、必要な対応を検討することが適当である。
1858
(※)入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性の担保や相談支援の機能強化
1859
の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象とな
1860
る有料老人ホーム(特定施設を除く。
)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談の
1861
ニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設することが考えられる。
1862
1863
○
なお、こうした方向性については、
1864
・ 特定施設入居者生活介護との均衡の観点からは、登録制といった事前規制や、新た
1865
な相談支援の類型において、同様の体制が確保されることが必要であり、こうした取
1866
組と併せて検討していくことが必要ではないか
1867
・ 事実上、有料老人ホームの運営とケアプラン作成の結び付きが強まり、
「囲い込み」
1868
を助長することになり得るものであり、また、住宅型有料老人ホームが「住まい」で
1869
あることを前提とした、これまでの考え方を大きく変えるものになるのではないか
1870
との意見があった。
1871
1872
(軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
1873
○
要支援1・2の者の訪問介護及び通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、
1874
住民主体の取組を含む多様な主体による柔軟な取組を行うことにより、効果的かつ効
1875
率的にサービスを提供することを目的として、平成 26 年改正において、総合事業へと
1876
移行された。
1877
1878
○
総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村において従前相当サービス以外の
1879
多様なサービス・活動(サービス・活動A~D)のいずれかが実施され、訪問型サービ
1880
スと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービス・活動A~D(通所型にあって
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