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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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・ 障害者総合支援法における計画相談支援との整合性にも十分に留意すべき

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・ 認知症や精神疾患、うつ病等の高齢者が増える中、ケアマネジャーは適切に信頼関

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係を構築し、意思決定支援を行う役割を有しており、認知症等の方の権利保護の観点

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も含めて慎重に検討が必要

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との意見があった。

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一方で、見直しに積極的な立場からは、

・ 長年の懸案であり、介護保険制度全体の持続可能性の観点も踏まえて、結論を出す

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ことが必要

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・ ケアマネジメントは、利用者や他の事業者の間でも十分に普及しており、その果た

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す役割も関係者の中で確立されている中、他のサービスと同様、利用者負担を求める

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べきではないか

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・ いわゆるシャドウワークの問題もある中で、ケアマネジャーの仕事の価値をきちん

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と認識いただく上でも、一定の利用者負担を検討してもよいのではないか

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との意見があった。

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【②利用者の所得状況を勘案することについて】

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②の考え方については、利用控えの懸念に配慮する観点から、ケアマネジメントの利

用者負担の判断に当たって、利用者の所得状況を勘案することについて、議論を行った。

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これについて、見直しに慎重な立場からは、①に掲げた内容のほか、

・ 現行の保険料の利用者負担の制度を鑑みると、複雑な運用が想定され、慎重な検討

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が必要ではないか

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との意見があった。

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一方で、見直しに積極的な立場からは、①に掲げた内容のほか、

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・ 低所得者への配慮措置を行いつつ、原則として利用者負担を求めるべき

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との意見があった。

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【③事務に要する実費相当分に利用者負担を求めることについて】

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③の考え方については、給付管理に係る業務について、現場の負担感がある一方、必

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ずしもケアマネジャーが行わなければならない業務ではないと考えられるところ、ケ

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アマネジメントに注力できる環境を整備する観点から、ICTによる効率化を図ると

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ともに、介護サービス事業所の請求事務の代替としての性格が強いことを踏まえ、例え

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ば、こうした効率化が十分に進展するまでの間、事務に要する実費相当分に利用者負担

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を求めることについて、議論を行った。
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