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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1449
に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能とし
1450
ている。
1451
1452
○
その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、
1453
随時にわたり、段階設定を見直してきており、前回の制度改正においては、第1号被保
1454
険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9
1455
段階から 13 段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引
1456
下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設定を行っている保険者は約
1457
24%となっている。
1458
1459
○
1号保険料の在り方については、
1460
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1
1461
号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき
1462
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
1463
との意見があった。また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険
1464
料負担の抑制が必要との観点からの検討が避けて通れないとの意見があった。
1465
1466
1467
○
これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保
険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当である。
1468
1469
(
「一定以上所得」
、「現役並み所得」の判断基準)
1470
○
介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としてい
1471
たが、平成 26 年の介護保険法改正において、1割負担の原則を堅持しつつ保険料の上
1472
昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担
1473
の公平化を図っていくため、
「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約 20%)
1474
について負担割合を2割とした(平成 27 年8月施行)
。
1475
1476
○
また、平成 29 年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるた
1477
め、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役
1478
並みの所得」
を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた
(平成 30 年8月施行)
。
1479
1480
○
制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数 5,406,760 人のうち、
1481
・ 2割負担に該当するのは、約 4.3%(234,062 人)
1482
・ 3割負担に該当するのは、約 3.9%(206,341 人)であった。
1483
1484
平成 18 年度に約 7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増
減しているが、令和3年度から令和5年度まで約 7.6%で横ばいとなっている。
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に柔軟に段階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能とし
1450
ている。
1451
1452
○
その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、
1453
随時にわたり、段階設定を見直してきており、前回の制度改正においては、第1号被保
1454
険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9
1455
段階から 13 段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引
1456
下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設定を行っている保険者は約
1457
24%となっている。
1458
1459
○
1号保険料の在り方については、
1460
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1
1461
号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水準に応じ、適切な見直しをすべき
1462
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
1463
との意見があった。また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険
1464
料負担の抑制が必要との観点からの検討が避けて通れないとの意見があった。
1465
1466
1467
○
これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保
険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行うことが適当である。
1468
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(
「一定以上所得」
、「現役並み所得」の判断基準)
1470
○
介護保険制度は、制度創設時、利用者負担割合を所得にかかわらず一律1割としてい
1471
たが、平成 26 年の介護保険法改正において、1割負担の原則を堅持しつつ保険料の上
1472
昇を可能な限り抑えつつ、現役世代に過度な負担を求めず、高齢者世代内において負担
1473
の公平化を図っていくため、
「一定以上所得」のある方(第1号被保険者の上位約 20%)
1474
について負担割合を2割とした(平成 27 年8月施行)
。
1475
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○
また、平成 29 年の介護保険法改正において、介護保険制度の持続可能性を高めるた
1477
め、世代内・世代間の負担の公平や負担の能力に応じた負担を求める観点から、
「現役
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並みの所得」
を有する方の負担割合を2割から3割に引き上げた
(平成 30 年8月施行)
。
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○
制度の現状をみると、令和7年3月現在、サービス利用者数 5,406,760 人のうち、
1481
・ 2割負担に該当するのは、約 4.3%(234,062 人)
1482
・ 3割負担に該当するのは、約 3.9%(206,341 人)であった。
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平成 18 年度に約 7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増
減しているが、令和3年度から令和5年度まで約 7.6%で横ばいとなっている。
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