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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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175
対応した多様なサービスを提供するとともに、ICTやAI技術など、民間活力も活用
176
したサービス基盤を整備することが重要である。
177
178
○
高齢者人口が増減し、サービス需要の状況が 2040 年までの間に増加から減少へ転じ
179
る「一般市等」においては、既存の介護資源等を有効活用しながら、需給の変化に応じ
180
て、サービスを過不足なく確保する方策を今から検討しておく必要がある。
181
182
183
2.中山間・人口減少地域における柔軟な対応等
184
185
(現状・基本的な視点)
186
○
2040 年には、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、大都市部では高齢人口が増
187
加、過疎地域等では高齢人口は減少する。65 歳以上人口は市町村の 65%(1,064 市町
188
村)で 2025 年までにピークを迎えると見込まれている。これに伴う介護サービス需要
189
の変化についても、既に利用者数、すなわち介護需要のピークを迎えている町村・広域
190
連合が3割~4割となっている。
191
192
○
中山間・人口減少地域においては、高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中、
193
利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、その需要に応じて計画的にサービ
194
ス基盤の維持・確保を図っていく必要がある。また、担い手の不足が他の地域と比較し
195
ても更に深刻な状況にあり、訪問系サービスにおける移動に係る負担や季節による繁
196
閑など、経営課題も顕在化してきており、サービスの質の確保や、職員の負担等への配
197
慮を前提に、人員配置基準の柔軟化や介護事業者の連携強化を推進するための仕組み
198
の構築が必要である。
199
200
○
また、中山間・人口減少地域において不可欠なサービスを維持するために、既存の施
201
設等も有効活用する観点から、施設等の整備について今後その機能を柔軟に変更して
202
いく必要がある。
203
204
(特例介護サービスの枠組みの拡張)
205
○
現行制度では、居宅サービス等について、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基
206
準の一部を満たしていない場合であっても、都道府県等が条例で定める基準を満たす
207
もののうち、市町村等が必要と認める場合には基準該当サービスとしてのサービス提
208
供を可能とするほか、離島や中山間等の地域において市町村等が必要と認める場合、離
209
島等相当サービスとして柔軟なサービスの提供を可能としている。
210
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対応した多様なサービスを提供するとともに、ICTやAI技術など、民間活力も活用
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したサービス基盤を整備することが重要である。
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高齢者人口が増減し、サービス需要の状況が 2040 年までの間に増加から減少へ転じ
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る「一般市等」においては、既存の介護資源等を有効活用しながら、需給の変化に応じ
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て、サービスを過不足なく確保する方策を今から検討しておく必要がある。
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2.中山間・人口減少地域における柔軟な対応等
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(現状・基本的な視点)
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2040 年には、ほぼ全ての地域で生産年齢人口は減少し、大都市部では高齢人口が増
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加、過疎地域等では高齢人口は減少する。65 歳以上人口は市町村の 65%(1,064 市町
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村)で 2025 年までにピークを迎えると見込まれている。これに伴う介護サービス需要
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の変化についても、既に利用者数、すなわち介護需要のピークを迎えている町村・広域
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連合が3割~4割となっている。
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中山間・人口減少地域においては、高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中、
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利用者への介護サービスが適切に提供されるよう、その需要に応じて計画的にサービ
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ス基盤の維持・確保を図っていく必要がある。また、担い手の不足が他の地域と比較し
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ても更に深刻な状況にあり、訪問系サービスにおける移動に係る負担や季節による繁
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閑など、経営課題も顕在化してきており、サービスの質の確保や、職員の負担等への配
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慮を前提に、人員配置基準の柔軟化や介護事業者の連携強化を推進するための仕組み
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の構築が必要である。
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また、中山間・人口減少地域において不可欠なサービスを維持するために、既存の施
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設等も有効活用する観点から、施設等の整備について今後その機能を柔軟に変更して
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いく必要がある。
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(特例介護サービスの枠組みの拡張)
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現行制度では、居宅サービス等について、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基
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準の一部を満たしていない場合であっても、都道府県等が条例で定める基準を満たす
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もののうち、市町村等が必要と認める場合には基準該当サービスとしてのサービス提
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供を可能とするほか、離島や中山間等の地域において市町村等が必要と認める場合、離
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島等相当サービスとして柔軟なサービスの提供を可能としている。
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