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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1290
○
さらに、人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等について、都
1291
道府県の介護保険事業支援計画の中での位置付けを明確化するなど、地域における介
1292
護保険事業(支援)計画の策定プロセスの中で、都道府県、市町村、地域の関係者が議
1293
論し、必要な対策を講じることが重要である。その際、介護現場革新会議の中で地域の
1294
目標を設定し関係者の理解を醸成することが適当である。地域ごとの生産性向上に関
1295
する取組状況の差を解消していくため、国においても都道府県の取組状況を把握し支
1296
援をしていくことが必要である。
1297
1298
○
タスクシェア/シフトについては、いわゆる介護助手等の実態を分析・把握するとと
1299
もに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減の効果について引き続き検証し、い
1300
わゆる介護助手等の普及を推進していくことが必要である。
1301
1302
○
国・都道府県においては、事業者の負担に配慮しながら、テクノロジー等の更なる活
1303
用を支援していくことが重要である。また、居宅サービス等も含め、個別のニーズに対
1304
応できるよう、伴走支援等の機能強化を図っていく必要がある。あわせて、生産性向上
1305
等に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、生産性
1306
向上推進体制加算等において適切に報酬上も評価していくことが重要である。
1307
1308
○
事業者の生産性向上に当たっては、行政の手続や提出書類、人員配置等における自治
1309
体のローカルルールが阻害要因となっていることから、解消し標準化していくべきと
1310
の意見があった。
1311
1312
○
介護現場の職場環境改善に向けて、改正労働施策総合推進法の内容等を踏まえ、全て
1313
の介護事業者に対して、運営基準等に係る省令においても、現行のセクシュアルハラス
1314
メント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応につい
1315
ても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や事業所への周知を
1316
徹底するなど、所要の措置を講ずることが適当である。この際、職員の安全に配慮する
1317
必要性は前提としつつ、認知症や精神疾患、うつ病等の症状としてケアが必要なケース
1318
等については、十分に配慮することが必要である。あわせて、介護現場の健康経営を推
1319
進していく必要があるとの意見があったことも踏まえた取組を進めていくことが考え
1320
られる。
1321
1322
(事業者間の連携、協働化等)
1323
○
介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供
1324
を行っていくことは重要である。その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決で
1325
きない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化等により解
38
○
さらに、人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等について、都
1291
道府県の介護保険事業支援計画の中での位置付けを明確化するなど、地域における介
1292
護保険事業(支援)計画の策定プロセスの中で、都道府県、市町村、地域の関係者が議
1293
論し、必要な対策を講じることが重要である。その際、介護現場革新会議の中で地域の
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目標を設定し関係者の理解を醸成することが適当である。地域ごとの生産性向上に関
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する取組状況の差を解消していくため、国においても都道府県の取組状況を把握し支
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援をしていくことが必要である。
1297
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タスクシェア/シフトについては、いわゆる介護助手等の実態を分析・把握するとと
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もに、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減の効果について引き続き検証し、い
1300
わゆる介護助手等の普及を推進していくことが必要である。
1301
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国・都道府県においては、事業者の負担に配慮しながら、テクノロジー等の更なる活
1303
用を支援していくことが重要である。また、居宅サービス等も含め、個別のニーズに対
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応できるよう、伴走支援等の機能強化を図っていく必要がある。あわせて、生産性向上
1305
等に取り組む介護事業者について、テクノロジー等の実証を十分に行った上で、生産性
1306
向上推進体制加算等において適切に報酬上も評価していくことが重要である。
1307
1308
○
事業者の生産性向上に当たっては、行政の手続や提出書類、人員配置等における自治
1309
体のローカルルールが阻害要因となっていることから、解消し標準化していくべきと
1310
の意見があった。
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介護現場の職場環境改善に向けて、改正労働施策総合推進法の内容等を踏まえ、全て
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の介護事業者に対して、運営基準等に係る省令においても、現行のセクシュアルハラス
1314
メント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応につい
1315
ても義務付けを行うとともに、対応マニュアルの見直しや自治体や事業所への周知を
1316
徹底するなど、所要の措置を講ずることが適当である。この際、職員の安全に配慮する
1317
必要性は前提としつつ、認知症や精神疾患、うつ病等の症状としてケアが必要なケース
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等については、十分に配慮することが必要である。あわせて、介護現場の健康経営を推
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進していく必要があるとの意見があったことも踏まえた取組を進めていくことが考え
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られる。
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(事業者間の連携、協働化等)
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○
介護事業者が地域に根差した上で、利用者のニーズに細やかに沿ったサービス提供
1324
を行っていくことは重要である。その上で、個々の介護事業者により経営課題が解決で
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きない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化等により解
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