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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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523
○
国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそれぞれの実情に即し
524
た認知症施策推進計画を策定し、認知症施策を計画的に進め、認知症の人・家族が安心
525
して暮らせるために、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要であ
526
る。また、複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族の多様なニーズに応えら
527
れるよう、家族介護者支援に係る実態・ニーズに沿った施策の充実が必要である。
528
529
530
2.医療・介護連携の推進
531
532
(現状・基本的な視点)
533
○
2040 年にかけて、介護と医療の複合ニーズを有する 85 歳以上の高齢者が一貫して増
534
加し、85 歳以上の方の要介護認定率は 58.2%とそれまでに比べて上昇する中、地域包
535
括ケアシステムにおいて、これらの者が適切な医療・介護サービスを受けられるよう受
536
け皿を確保する必要があるほか、急変があった際に必要な通院、入院等ができるよう、
537
医療と介護の連携を強化していく必要がある。
538
539
○
また、慢性期の患者が増加し、医療機関、介護保険施設等、居宅のいずれかでケアさ
540
れる状況の中、在宅や介護施設における高齢者救急を支える包括的な機能を有する医
541
療との連携も必要となる。
542
543
○
令和6年度同時改定において、施設等における高齢者の急変時における対応等を念
544
頭に、介護保険施設と協力医療機関との連携を強化する改定が行われた。協力医療機関
545
について、二次医療圏まで広げて医療・介護連携のマッチングができていない福祉施
546
設・介護施設が一定程度あり、地域差も大きいとの指摘がある。
547
548
○
今般の改正医療法に基づき、新たな地域医療構想は入院のみならず、外来・在宅、介
549
護との連携等も対象となり、かつ、医療機関から都道府県に医療機関の機能を報告する
550
こととなる。令和9年度から施行となる新たな地域医療構想等との接続の観点から、都
551
道府県の担うべき役割や市町村の担うべき役割の整理を行うとともに、地域において
552
様々な場面や主体間で医療と介護が連携して対応していくことが必要である。
553
554
○
都道府県は、医療計画、介護保険事業支援計画を一体的に作成し、計画の整合性を確
555
保するための総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場を、原則、二次医療圏単位
556
(老人福祉圏域と概ね一致)で設置することとされているが、実効的な協議が行われて
557
いない区域が相当数存在する。
558
16
○
国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそれぞれの実情に即し
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た認知症施策推進計画を策定し、認知症施策を計画的に進め、認知症の人・家族が安心
525
して暮らせるために、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要であ
526
る。また、複雑化・複合化した課題を抱える高齢者やその家族の多様なニーズに応えら
527
れるよう、家族介護者支援に係る実態・ニーズに沿った施策の充実が必要である。
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2.医療・介護連携の推進
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(現状・基本的な視点)
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2040 年にかけて、介護と医療の複合ニーズを有する 85 歳以上の高齢者が一貫して増
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加し、85 歳以上の方の要介護認定率は 58.2%とそれまでに比べて上昇する中、地域包
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括ケアシステムにおいて、これらの者が適切な医療・介護サービスを受けられるよう受
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け皿を確保する必要があるほか、急変があった際に必要な通院、入院等ができるよう、
537
医療と介護の連携を強化していく必要がある。
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また、慢性期の患者が増加し、医療機関、介護保険施設等、居宅のいずれかでケアさ
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れる状況の中、在宅や介護施設における高齢者救急を支える包括的な機能を有する医
541
療との連携も必要となる。
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令和6年度同時改定において、施設等における高齢者の急変時における対応等を念
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頭に、介護保険施設と協力医療機関との連携を強化する改定が行われた。協力医療機関
545
について、二次医療圏まで広げて医療・介護連携のマッチングができていない福祉施
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設・介護施設が一定程度あり、地域差も大きいとの指摘がある。
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今般の改正医療法に基づき、新たな地域医療構想は入院のみならず、外来・在宅、介
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護との連携等も対象となり、かつ、医療機関から都道府県に医療機関の機能を報告する
550
こととなる。令和9年度から施行となる新たな地域医療構想等との接続の観点から、都
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道府県の担うべき役割や市町村の担うべき役割の整理を行うとともに、地域において
552
様々な場面や主体間で医療と介護が連携して対応していくことが必要である。
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都道府県は、医療計画、介護保険事業支援計画を一体的に作成し、計画の整合性を確
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保するための総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場を、原則、二次医療圏単位
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(老人福祉圏域と概ね一致)で設置することとされているが、実効的な協議が行われて
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いない区域が相当数存在する。
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