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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1917
・ 制度の持続性の確保や現役世代の負担軽減に向けて、給付と負担の見直し、給付の
1918
重点化や効率化を実行していくことが不可欠であり、確実に前に進めていくべき。
1919
・ 総合事業の実施状況を踏まえながら、例えばまず要介護1の生活援助サービスから
1920
移行していくなど、段階的な見直しも検討すべき。
1921
1922
○
このほか、
1923
・ 地域の実情に応じて、専門職によるサービスと地域住民を始めとする多様な主体に
1924
よる支え合いの仕組みが適切に連携する体制づくりを整備することが重要。また、地
1925
域で生活支援サービスを展開する介護以外の事業者に力を発揮していただくことが
1926
重要。こうした地域の実態等を踏まえながら、包括的な検討を進めるべき。
1927
・ 総合事業を育てる観点から、介護事業者の知識や技術等のうち何を地域住民等に移
1928
転してマンパワーを補えるのか、総合事業で何ができるのかを議論することが必要。
1929
総合事業を一度整理した上で、専門職が後方支援する仕組みも含めて、総合事業の拡
1930
充に向けた建設的な議論に期待したい。
1931
・ 軽度者の生活援助サービスについては、地域の実情に応じて、給付サービスと地域
1932
1933
支援事業いずれでも選択できる仕組みを考えるのが現実的ではないか。
との意見もあった。
1934
1935
○
このように、総合事業の充実に当たっては、特に、要介護1・2の方には認知症の方
1936
も多数見られるところ、こうした方々に対する専門職の関わりの必要性や、また、地域
1937
の実情に応じて、専門職によるサービスと、地域住民を始めとする多様な主体による支
1938
え合いの仕組みが適切に連携する体制づくりを整備することの必要性といった観点に
1939
留意が必要である。
1940
1941
○
こうしたことも踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関す
1942
る給付の在り方について、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込
1943
まれる中で、総合事業における認知症の方の受け皿となる多様なサービス・活動の整備
1944
の進捗状況、総合事業のうち専門職が中心となってサービスを提供している類型(従前
1945
相当サービス等)における専門職の役割、専門職によるサービスと地域の支え合いの仕
1946
組みの連携の実施状況など、検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、介護保
1947
険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括
1948
的に検討を行うことが適当である。
1949
1950
(被保険者・受給者範囲)
1951
○
1952
介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とし、被保険者は、
65 歳以上の第1号被保険者と、40 歳以上 64 歳以下の第2号被保険者としている。第
56
・ 制度の持続性の確保や現役世代の負担軽減に向けて、給付と負担の見直し、給付の
1918
重点化や効率化を実行していくことが不可欠であり、確実に前に進めていくべき。
1919
・ 総合事業の実施状況を踏まえながら、例えばまず要介護1の生活援助サービスから
1920
移行していくなど、段階的な見直しも検討すべき。
1921
1922
○
このほか、
1923
・ 地域の実情に応じて、専門職によるサービスと地域住民を始めとする多様な主体に
1924
よる支え合いの仕組みが適切に連携する体制づくりを整備することが重要。また、地
1925
域で生活支援サービスを展開する介護以外の事業者に力を発揮していただくことが
1926
重要。こうした地域の実態等を踏まえながら、包括的な検討を進めるべき。
1927
・ 総合事業を育てる観点から、介護事業者の知識や技術等のうち何を地域住民等に移
1928
転してマンパワーを補えるのか、総合事業で何ができるのかを議論することが必要。
1929
総合事業を一度整理した上で、専門職が後方支援する仕組みも含めて、総合事業の拡
1930
充に向けた建設的な議論に期待したい。
1931
・ 軽度者の生活援助サービスについては、地域の実情に応じて、給付サービスと地域
1932
1933
支援事業いずれでも選択できる仕組みを考えるのが現実的ではないか。
との意見もあった。
1934
1935
○
このように、総合事業の充実に当たっては、特に、要介護1・2の方には認知症の方
1936
も多数見られるところ、こうした方々に対する専門職の関わりの必要性や、また、地域
1937
の実情に応じて、専門職によるサービスと、地域住民を始めとする多様な主体による支
1938
え合いの仕組みが適切に連携する体制づくりを整備することの必要性といった観点に
1939
留意が必要である。
1940
1941
○
こうしたことも踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関す
1942
る給付の在り方について、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込
1943
まれる中で、総合事業における認知症の方の受け皿となる多様なサービス・活動の整備
1944
の進捗状況、総合事業のうち専門職が中心となってサービスを提供している類型(従前
1945
相当サービス等)における専門職の役割、専門職によるサービスと地域の支え合いの仕
1946
組みの連携の実施状況など、検討に必要なデータを多角的に収集・分析しつつ、介護保
1947
険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、引き続き、包括
1948
的に検討を行うことが適当である。
1949
1950
(被保険者・受給者範囲)
1951
○
1952
介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに適切に応えることを目的とし、被保険者は、
65 歳以上の第1号被保険者と、40 歳以上 64 歳以下の第2号被保険者としている。第
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