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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1881
はA~C)を実施している。
1882
1883
○
このような中、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在
1884
り方について、改革工程において、
「介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の
1885
不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析や
1886
活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)
1887
までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえな
1888
がら、包括的に検討を行い、結論を出す」とされている。
1889
1890
○
総合事業の充実に向けては、令和5年 12 月の「介護予防・日常生活支援総合事業の
1891
充実に向けた検討会」の「中間整理」に基づき、令和6年8月までに、市町村が中心と
1892
なって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザイ
1893
ンしていくことができるよう、地域支援事業実施要綱等の改正を行った。
1894
1895
○
現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要
1896
支援者の自立生活を支える生活支援サービスの受け皿の確保など、総合事業の見直し
1897
に向けた取組が進められている途上であり、国としても、こうした取組を推進すること
1898
が必要である。
1899
1900
○
こうした状況も踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)に対する給付の見直し(軽度
1901
者の生活援助サービス等の地域支援事業への移行)について、どのように考えるか、議
1902
論を行った。
1903
1904
○
議論においては、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
1905
・ 要介護1・2の方は要支援の方と比べ、認知症の症状が異なるなど、状態が大きく
1906
異なる上に、支援には専門的な知識や技術、対応力が必要。十分な支援が行えない場
1907
合、利用者の状態像が悪化し、結果的に費用の増大につながりかねず、慎重な検討が
1908
必要ではないか。
1909
・ 総合事業の実施状況が各自治体で一様ではなく、移行することは難しいのではない
1910
か。特に、サービス・活動Bのような住民参加型のタイプの展開が進まない理由をま
1911
ずは分析し、その評価をすることが必要ではないか。
1912
・ 総合事業によるサービスの効果検証がないまま、総合事業へ移行する議論は、時期
1913
尚早。事業者の力量は未知数であり、総合事業に移行すれば、在宅ケアは著しく後退
1914
するのではないか。
1915
1916
○
一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
55
はA~C)を実施している。
1882
1883
○
このような中、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在
1884
り方について、改革工程において、
「介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の
1885
不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析や
1886
活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)
1887
までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえな
1888
がら、包括的に検討を行い、結論を出す」とされている。
1889
1890
○
総合事業の充実に向けては、令和5年 12 月の「介護予防・日常生活支援総合事業の
1891
充実に向けた検討会」の「中間整理」に基づき、令和6年8月までに、市町村が中心と
1892
なって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザイ
1893
ンしていくことができるよう、地域支援事業実施要綱等の改正を行った。
1894
1895
○
現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要
1896
支援者の自立生活を支える生活支援サービスの受け皿の確保など、総合事業の見直し
1897
に向けた取組が進められている途上であり、国としても、こうした取組を推進すること
1898
が必要である。
1899
1900
○
こうした状況も踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)に対する給付の見直し(軽度
1901
者の生活援助サービス等の地域支援事業への移行)について、どのように考えるか、議
1902
論を行った。
1903
1904
○
議論においては、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
1905
・ 要介護1・2の方は要支援の方と比べ、認知症の症状が異なるなど、状態が大きく
1906
異なる上に、支援には専門的な知識や技術、対応力が必要。十分な支援が行えない場
1907
合、利用者の状態像が悪化し、結果的に費用の増大につながりかねず、慎重な検討が
1908
必要ではないか。
1909
・ 総合事業の実施状況が各自治体で一様ではなく、移行することは難しいのではない
1910
か。特に、サービス・活動Bのような住民参加型のタイプの展開が進まない理由をま
1911
ずは分析し、その評価をすることが必要ではないか。
1912
・ 総合事業によるサービスの効果検証がないまま、総合事業へ移行する議論は、時期
1913
尚早。事業者の力量は未知数であり、総合事業に移行すれば、在宅ケアは著しく後退
1914
するのではないか。
1915
1916
○
一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
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