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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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はA~C)を実施している。

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このような中、軽度者(要介護1・2の者)の生活援助サービス等に関する給付の在

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り方について、改革工程において、
「介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の

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不足が見込まれる中で、現行の介護予防・日常生活支援総合事業に関する評価・分析や

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活性化に向けた取組等を行いつつ、第 10 期介護保険事業計画期間の開始(2027 年度)

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までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえな

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がら、包括的に検討を行い、結論を出す」とされている。

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総合事業の充実に向けては、令和5年 12 月の「介護予防・日常生活支援総合事業の

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充実に向けた検討会」の「中間整理」に基づき、令和6年8月までに、市町村が中心と

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なって、多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザイ

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ンしていくことができるよう、地域支援事業実施要綱等の改正を行った。

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現在、当該改正要綱等を踏まえて、各市町村において、軽度の認知症の方も含めた要

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支援者の自立生活を支える生活支援サービスの受け皿の確保など、総合事業の見直し

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に向けた取組が進められている途上であり、国としても、こうした取組を推進すること

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が必要である。

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こうした状況も踏まえて、軽度者(要介護1・2の者)に対する給付の見直し(軽度

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者の生活援助サービス等の地域支援事業への移行)について、どのように考えるか、議

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論を行った。

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議論においては、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。

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・ 要介護1・2の方は要支援の方と比べ、認知症の症状が異なるなど、状態が大きく

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異なる上に、支援には専門的な知識や技術、対応力が必要。十分な支援が行えない場

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合、利用者の状態像が悪化し、結果的に費用の増大につながりかねず、慎重な検討が

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必要ではないか。

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・ 総合事業の実施状況が各自治体で一様ではなく、移行することは難しいのではない

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か。特に、サービス・活動Bのような住民参加型のタイプの展開が進まない理由をま

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ずは分析し、その評価をすることが必要ではないか。

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・ 総合事業によるサービスの効果検証がないまま、総合事業へ移行する議論は、時期

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尚早。事業者の力量は未知数であり、総合事業に移行すれば、在宅ケアは著しく後退

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するのではないか。

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一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
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