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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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負担を求めることについて、議論を行った。

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これについて、見直しに慎重な立場からは、

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・ 住宅型有料老人ホームは、在宅サービスも外付けサービスであるなど、住まいと同

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様の仕組みであるところ、これに対して利用者負担を求める場合、住む場所によって

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取扱いが変わるということになり、仕組みとして不適当

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・ 一部の不適切な有料老人ホームによる「囲い込み」問題への対応として、適切に運

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営するホームも含めて負担を求めるのは不適当
・ 居宅サービスへの提供内容に対する有料老人ホームの事実上の関与・働きかけを認

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めることとも受け取られ、利用者本位が損なわれるおそれがあるのではないか

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との意見があった。

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一方で、見直しに積極的な立場からは、

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・ 他サービスとの間の公平性の観点を踏まえて、利用者負担を導入すべき

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・ 住宅型有料老人ホームにおいては、実質的には施設サービスや特定施設と同様のサ

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ービス提供が行われている現状を踏まえて、ケアマネジメントの利用者負担を求め

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ることは、筋が通っているのではないか

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・ 中重度の要介護者が住む有料老人ホームについては、自宅等とは異なる位置付けを

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有するものであり、利用者負担の導入に異論はない

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・ 有料老人ホームについては、高齢者が集住し、その透明性が一定確保されているこ

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と等を考えると、一般的な在宅とは違った特徴と課題があり、独立性・透明性の担保

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を行いながら、負担を求めていくことは適切な方向性ではないか

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との意見があった。

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このほか、

・ 仮にこの案とする場合、一般の居宅介護支援も含めた利用者負担の議論に波及する

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ことを懸念しており、適切に線引きをした上で議論することが必要

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・ 仮にこの案とする場合でも、これで打ち止めとするわけではなく、ケアマネジメン

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トの専門性を評価することや、関心を高める観点から、低所得者にも配慮しつつ、引

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き続き幅広く負担の在り方を検討すべき

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・ 有料老人ホームと居宅介護支援事業所が、同一・関連法人、連携関係にある場合と

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そうでない場合との関係について、丁寧に整理することが必要

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との意見があった。

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【検討の方向性】

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こうしたそれぞれの考え方に係る議論も踏まえつつ、また、改革工程において、
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