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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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2025
2026
○ これらの意見を整理すると、金融所得の保険料や窓口負担等への反映については、
2027
・ 確定申告を行う場合は課税所得とされ、結果として保険料や窓口負担等の算定にお
2028
いても所得として勘案されるが、確定申告を行わない場合(源泉徴収で課税が終了す
2029
る場合)は課税所得に含まれず、保険料や窓口負担等の算定においても勘案されない
2030
不公平な取扱いとなっており、その是正に取り組む必要がある。
2031
・ 一方で、法定調書のオンライン提出義務化、法定調書へのマイナンバーの付番・正
2032
確性確保、システムの整備、関係者の事務負担等の留意点が考えられる。
2033
2034
○
以上の議論の経緯を踏まえると、後期高齢者医療制度での対応状況も踏まえつつ、介
2035
護保険制度における将来的な導入について、制度面・運用面等の総合的な観点から、引
2036
き続き検討を行うことが適当である。
2037
2038
○
また、金融資産の反映の在り方については、改革工程において「預貯金口座へのマイ
2039
ナンバー付番の状況等を踏まえつつ、
(中略)介護保険における負担への金融資産等の
2040
保有状況の反映の在り方について検討を行う」とされていることから、政府として預貯
2041
金等へのマイナンバーの付番を推進し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイ
2042
ナンバーの活用について、引き続き検討を行うことが適当である。
2043
2044
(高額介護サービス費の在り方)
2045
○
介護保険制度では、所得の段階に応じて利用者負担額に一定の上限を設け、これを超
2046
えた場合には、超えた額が高額介護サービス費として利用者に償還し、過大な負担とな
2047
らない仕組みとしている。
2048
2049
○
高額介護サービス費の所得段階及び上限額は、制度創設時には、生活保護受給者等に
2050
ついて 15,000 円(個人)
、住民税非課税世帯の者について 24,600 円(世帯)
、これ以外
2051
の者について 37,200 円(世帯)と設定していた。また、上限額については、制度創設
2052
時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されてきた。
2053
2054
2055
2056
○
これまで累次にわたり、改正されており、
・ 平成 29 年改正では、一般区分の負担上限額を 37,200 円(世帯)から医療保険の一
般区分の多数回該当と同じ水準である 44,400 円(世帯)とし、
2057
・ 令和3年改正では、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、現役並み所得
2058
区分について細分化した上で、年収約 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の
2059
者について、世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、140,100 円と
2060
見直してきた。
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○ これらの意見を整理すると、金融所得の保険料や窓口負担等への反映については、
2027
・ 確定申告を行う場合は課税所得とされ、結果として保険料や窓口負担等の算定にお
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いても所得として勘案されるが、確定申告を行わない場合(源泉徴収で課税が終了す
2029
る場合)は課税所得に含まれず、保険料や窓口負担等の算定においても勘案されない
2030
不公平な取扱いとなっており、その是正に取り組む必要がある。
2031
・ 一方で、法定調書のオンライン提出義務化、法定調書へのマイナンバーの付番・正
2032
確性確保、システムの整備、関係者の事務負担等の留意点が考えられる。
2033
2034
○
以上の議論の経緯を踏まえると、後期高齢者医療制度での対応状況も踏まえつつ、介
2035
護保険制度における将来的な導入について、制度面・運用面等の総合的な観点から、引
2036
き続き検討を行うことが適当である。
2037
2038
○
また、金融資産の反映の在り方については、改革工程において「預貯金口座へのマイ
2039
ナンバー付番の状況等を踏まえつつ、
(中略)介護保険における負担への金融資産等の
2040
保有状況の反映の在り方について検討を行う」とされていることから、政府として預貯
2041
金等へのマイナンバーの付番を推進し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイ
2042
ナンバーの活用について、引き続き検討を行うことが適当である。
2043
2044
(高額介護サービス費の在り方)
2045
○
介護保険制度では、所得の段階に応じて利用者負担額に一定の上限を設け、これを超
2046
えた場合には、超えた額が高額介護サービス費として利用者に償還し、過大な負担とな
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らない仕組みとしている。
2048
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○
高額介護サービス費の所得段階及び上限額は、制度創設時には、生活保護受給者等に
2050
ついて 15,000 円(個人)
、住民税非課税世帯の者について 24,600 円(世帯)
、これ以外
2051
の者について 37,200 円(世帯)と設定していた。また、上限額については、制度創設
2052
時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されてきた。
2053
2054
2055
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○
これまで累次にわたり、改正されており、
・ 平成 29 年改正では、一般区分の負担上限額を 37,200 円(世帯)から医療保険の一
般区分の多数回該当と同じ水準である 44,400 円(世帯)とし、
2057
・ 令和3年改正では、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、現役並み所得
2058
区分について細分化した上で、年収約 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の
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者について、世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、140,100 円と
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見直してきた。
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