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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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2133
2134
○
介護保険法においては、要介護認定の申請者が申請前に主治医意見書を入手するこ
2135
とは妨げられていないが、要介護認定の事務処理手続について示している通知におい
2136
ては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されていること
2137
を踏まえ、主治医意見書の提出方法の一つとして、申請者が主治医意見書を事前に入手
2138
する方法も可能である旨を明確化することが適当である。
2139
なお、介護情報基盤の運用開始に伴い、事業所において、要介護認定の進捗状況や介
2140
護認定審査会・介護被保険者証の情報の電子的な確認が行えるようになるとともに、医
2141
療機関から主治医意見書の電子的提出も可能となる。これにより、要介護認定に関する
2142
業務の効率化がなされることから、介護情報基盤を通じた情報の共有も併せて進めて
2143
いくことが適当である。
2144
2145
(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)
2146
○
令和6年度介護報酬改定では、全サービスを対象に、BCP計画の未策定及び高齢者
2147
虐待防止措置の未実施の場合の減算が創設されたが、福祉用具の売り切り型のサービ
2148
スである特定福祉用具販売は減算の対象とされていない。
2149
2150
○
また、令和6年度介護報酬改定において、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制
2151
が導入され、利用者の身体状況や医師・専門職の所見等を踏まえ貸与か販売のいずれか
2152
を提案すること、また、選択制対象種目を販売した場合、販売後の目標達成状況の確認
2153
をすることとされた。これらを踏まえ、特定福祉用具販売の費用の額に関する所要の制
2154
度上の整備を行うことが適当である。
2155
2156
(国民健康保険団体連合会の業務)
2157
○
介護報酬の支払事務については、介護保険法の規定に基づき国民健康保険団体連合
2158
会への委託が認められていることを踏まえ、介護報酬に関連する補助金を効率的に支
2159
給する観点から、国民健康保険団体連合会の業務を拡充し、介護報酬に関連する補助金
2160
の支払事務について、委託を受けて行うことを可能とすることが適当である。
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介護保険法においては、要介護認定の申請者が申請前に主治医意見書を入手するこ
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とは妨げられていないが、要介護認定の事務処理手続について示している通知におい
2136
ては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されていること
2137
を踏まえ、主治医意見書の提出方法の一つとして、申請者が主治医意見書を事前に入手
2138
する方法も可能である旨を明確化することが適当である。
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なお、介護情報基盤の運用開始に伴い、事業所において、要介護認定の進捗状況や介
2140
護認定審査会・介護被保険者証の情報の電子的な確認が行えるようになるとともに、医
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療機関から主治医意見書の電子的提出も可能となる。これにより、要介護認定に関する
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業務の効率化がなされることから、介護情報基盤を通じた情報の共有も併せて進めて
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いくことが適当である。
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(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)
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○
令和6年度介護報酬改定では、全サービスを対象に、BCP計画の未策定及び高齢者
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虐待防止措置の未実施の場合の減算が創設されたが、福祉用具の売り切り型のサービ
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スである特定福祉用具販売は減算の対象とされていない。
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また、令和6年度介護報酬改定において、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制
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が導入され、利用者の身体状況や医師・専門職の所見等を踏まえ貸与か販売のいずれか
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を提案すること、また、選択制対象種目を販売した場合、販売後の目標達成状況の確認
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をすることとされた。これらを踏まえ、特定福祉用具販売の費用の額に関する所要の制
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度上の整備を行うことが適当である。
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(国民健康保険団体連合会の業務)
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介護報酬の支払事務については、介護保険法の規定に基づき国民健康保険団体連合
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会への委託が認められていることを踏まえ、介護報酬に関連する補助金を効率的に支
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給する観点から、国民健康保険団体連合会の業務を拡充し、介護報酬に関連する補助金
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の支払事務について、委託を受けて行うことを可能とすることが適当である。
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