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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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2061
2062
○
高額介護サービス費の在り方について、これまでの見直しの経緯や制度の運用状況
2063
等を踏まえ、議論を行ったところであるが、制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を
2064
行うことが適当である。
2065
2066
2067
3.その他の課題
2068
2069
(介護被保険者証の事務・運用)
2070
○
現在、介護被保険者証については、65 歳到達時に全被保険者に対して交付している
2071
が、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)申請時に紛失しているケースがある。
2072
事務負担の軽減等の観点から、要介護認定申請時や被保険者から請求があった場合に
2073
介護被保険者証を交付する対応に変更するとともに、被保険者(要介護認定者を除く。
)
2074
の資格喪失時の介護被保険者証及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証
2075
について、返還義務をなくすこととする見直しを行うことが適当である。また、65 歳
2076
到達時等の機会を捉えて、被保険者が介護保険の利用手続等について知ることができ
2077
るよう、介護被保険者証の交付手続の変更を含め介護保険についての広報啓発を行っ
2078
ていくことが必要である。
2079
2080
○
また、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に介護被保険者証等を提示するこ
2081
ととされているが、被保険者においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者にお
2082
いても被保険者が証を紛失していた場合に再度訪問する負担等が生じている。利便性
2083
の向上や事務負担の軽減を図るため、サービス利用時の本人確認について電子資格確
2084
認を可能とするとともに、2回目以降は簡素化することが適当である。
2085
2086
(高齢者虐待防止の推進)
2087
○
近年、高齢者の住まいが多様化している中、有料老人ホームや有料老人ホームに該当
2088
しないサ高住等の高齢者住まいにおける虐待防止対策のための取組を更に強化する必
2089
要がある。また、
「養護者」に該当しない同居者等(養護、被養護の関係にない高齢の
2090
親と同居する中高年の子など)からの虐待について、地域支援事業における権利擁護事
2091
業や、包括的相談支援・アウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みの活用を通じ、虐
2092
待防止を推進することが必要である。
2093
2094
○
令和6年度介護報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体的拘
2095
束等が原則禁止されたが、依然として適正な手続を経ていない身体的拘束等は、養介護
2096
施設従事者等による虐待事案の2~3割程度を占め続けており、引き続き、取組の実効
60
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○
高額介護サービス費の在り方について、これまでの見直しの経緯や制度の運用状況
2063
等を踏まえ、議論を行ったところであるが、制度の運用状況を踏まえ、引き続き検討を
2064
行うことが適当である。
2065
2066
2067
3.その他の課題
2068
2069
(介護被保険者証の事務・運用)
2070
○
現在、介護被保険者証については、65 歳到達時に全被保険者に対して交付している
2071
が、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)申請時に紛失しているケースがある。
2072
事務負担の軽減等の観点から、要介護認定申請時や被保険者から請求があった場合に
2073
介護被保険者証を交付する対応に変更するとともに、被保険者(要介護認定者を除く。
)
2074
の資格喪失時の介護被保険者証及び有効期限の切れた負担割合証・負担限度額認定証
2075
について、返還義務をなくすこととする見直しを行うことが適当である。また、65 歳
2076
到達時等の機会を捉えて、被保険者が介護保険の利用手続等について知ることができ
2077
るよう、介護被保険者証の交付手続の変更を含め介護保険についての広報啓発を行っ
2078
ていくことが必要である。
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また、被保険者がサービスを受ける際には、事業所に介護被保険者証等を提示するこ
2081
ととされているが、被保険者においては複数の証を管理・提示する負担が、事業者にお
2082
いても被保険者が証を紛失していた場合に再度訪問する負担等が生じている。利便性
2083
の向上や事務負担の軽減を図るため、サービス利用時の本人確認について電子資格確
2084
認を可能とするとともに、2回目以降は簡素化することが適当である。
2085
2086
(高齢者虐待防止の推進)
2087
○
近年、高齢者の住まいが多様化している中、有料老人ホームや有料老人ホームに該当
2088
しないサ高住等の高齢者住まいにおける虐待防止対策のための取組を更に強化する必
2089
要がある。また、
「養護者」に該当しない同居者等(養護、被養護の関係にない高齢の
2090
親と同居する中高年の子など)からの虐待について、地域支援事業における権利擁護事
2091
業や、包括的相談支援・アウトリーチ等を通じた継続的支援の枠組みの活用を通じ、虐
2092
待防止を推進することが必要である。
2093
2094
○
令和6年度介護報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体的拘
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束等が原則禁止されたが、依然として適正な手続を経ていない身体的拘束等は、養介護
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施設従事者等による虐待事案の2~3割程度を占め続けており、引き続き、取組の実効
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