よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1593
【検討の方向性】
1594
検討中
1595
1596
(補足給付に関する給付の在り方)
1597
○
制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(介護老人福祉施設、介護老人保
1598
健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護(ショートステイ)につい
1599
て、居住費・食費が給付に含まれていた。
1600
平成 17 年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住
1601
費・食費を給付の対象外とした。あわせて、これらの施設に低所得者が多く入所してい
1602
る実態を考慮して、住民税非課税世帯である入所者については、世帯の課税状況や本人
1603
の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)とし
1604
て、介護保険三施設について居住費・食費の負担軽減が行われている。
1605
1606
また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類
似していることに鑑み、併せて同様の負担軽減が行われている。
1607
1608
○
平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格を
1609
もつ補足給付について、在宅で暮らす方を始めとする他の被保険者との公平性の確保
1610
の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦世帯 2,000 万円超)や非課
1611
税年金(遺族年金・障害年金)等を勘案する見直しが行われた。
1612
1613
○
令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以
1614
下の見直しが行われた。
1615
・ 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて第
1616
3段階①と第3段階②の2つに区分。
1617
・ ショートステイの補足給付についても第3段階を2つの段階に区分。また、食費が
1618
給付外となっているデイサービスとの均衡等の観点から、本人の負担限度額への上
1619
乗せ。
1620
・ 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定するこ
1621
ととし、第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準を設定。
1622
1623
○
令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」
1624
では、補足給付に関する給付の在り方について、
「補足給付に係る給付の実態等も踏ま
1625
えつつ、引き続き検討を行うことが適当である」とされた。
1626
1627
○
こうした経緯を踏まえ、補足給付に関する給付の在り方について、議論を行った。
1628
47
【検討の方向性】
1594
検討中
1595
1596
(補足給付に関する給付の在り方)
1597
○
制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(介護老人福祉施設、介護老人保
1598
健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護(ショートステイ)につい
1599
て、居住費・食費が給付に含まれていた。
1600
平成 17 年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住
1601
費・食費を給付の対象外とした。あわせて、これらの施設に低所得者が多く入所してい
1602
る実態を考慮して、住民税非課税世帯である入所者については、世帯の課税状況や本人
1603
の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)とし
1604
て、介護保険三施設について居住費・食費の負担軽減が行われている。
1605
1606
また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類
似していることに鑑み、併せて同様の負担軽減が行われている。
1607
1608
○
平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格を
1609
もつ補足給付について、在宅で暮らす方を始めとする他の被保険者との公平性の確保
1610
の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦世帯 2,000 万円超)や非課
1611
税年金(遺族年金・障害年金)等を勘案する見直しが行われた。
1612
1613
○
令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以
1614
下の見直しが行われた。
1615
・ 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて第
1616
3段階①と第3段階②の2つに区分。
1617
・ ショートステイの補足給付についても第3段階を2つの段階に区分。また、食費が
1618
給付外となっているデイサービスとの均衡等の観点から、本人の負担限度額への上
1619
乗せ。
1620
・ 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定するこ
1621
ととし、第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準を設定。
1622
1623
○
令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」
1624
では、補足給付に関する給付の在り方について、
「補足給付に係る給付の実態等も踏ま
1625
えつつ、引き続き検討を行うことが適当である」とされた。
1626
1627
○
こうした経緯を踏まえ、補足給付に関する給付の在り方について、議論を行った。
1628
47