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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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【検討の方向性】

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検討中

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(補足給付に関する給付の在り方)

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制度発足時の介護保険においては、介護保険三施設(介護老人福祉施設、介護老人保

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健施設、介護療養型医療施設)及び短期入所生活・療養介護(ショートステイ)につい

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て、居住費・食費が給付に含まれていた。

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平成 17 年改正により、在宅の方との公平性等の観点から、これらのサービスの居住

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費・食費を給付の対象外とした。あわせて、これらの施設に低所得者が多く入所してい

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る実態を考慮して、住民税非課税世帯である入所者については、世帯の課税状況や本人

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の年金収入及び所得を勘案して、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)とし

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て、介護保険三施設について居住費・食費の負担軽減が行われている。

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また、在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類
似していることに鑑み、併せて同様の負担軽減が行われている。

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平成 26 年の介護保険法改正では、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格を

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もつ補足給付について、在宅で暮らす方を始めとする他の被保険者との公平性の確保

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の観点から、一定額超の預貯金等(単身 1,000 万円超、夫婦世帯 2,000 万円超)や非課

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税年金(遺族年金・障害年金)等を勘案する見直しが行われた。

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令和2年改正においては、能力に応じた負担とし、制度の精緻化を図る観点から、以

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下の見直しが行われた。

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・ 施設入所者に対する補足給付について、第3段階を保険料の所得段階と合わせて第

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3段階①と第3段階②の2つに区分。

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・ ショートステイの補足給付についても第3段階を2つの段階に区分。また、食費が

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給付外となっているデイサービスとの均衡等の観点から、本人の負担限度額への上

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乗せ。

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・ 補足給付の支給要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定するこ

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ととし、第2段階、第3段階①、第3段階②の3つの所得段階それぞれに基準を設定。

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令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」

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では、補足給付に関する給付の在り方について、
「補足給付に係る給付の実態等も踏ま

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えつつ、引き続き検討を行うことが適当である」とされた。

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こうした経緯を踏まえ、補足給付に関する給付の在り方について、議論を行った。

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