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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1377
保険事業支援計画の記載事項へ追加し、必要な情報提供や助言、協議の場の設置等によ
1378
り支援や調整を行っていくことが適当である。
1379
1380
(2040 年に向けた地域課題への対応)
1381
○
2040 年に向けた中長期的な推計により、都道府県と市町村が共通の課題認識を持っ
1382
た上で、地域における 2040 年に向けたサービス提供の在り方について、中山間・人口
1383
減少地域対応や医療・介護連携、人材確保・生産性向上、高齢者住まいなど、明らかに
1384
なった地域課題への対応の観点を含めて、都道府県・市町村及び関係者間で議論を行う
1385
ことが必要である。
1386
1387
○
このため、介護保険事業(支援)計画において、都道府県及び市町村が以下の内容に
1388
ついて記載することが適当である。
1389
・ 2040 年に向けての中長期的な推計
1390
・ 中山間・人口減少地域対応として特例介護サービスの新たな類型や新たな事業の仕
1391
1392
組み等の導入及び導入地域(Ⅰ1・2参照)
・ 総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場において検討した医療・介護連携に係
1393
る提供体制の構築に必要な取組(Ⅱ2参照)
1394
・ 有料老人ホームにおける入居定員総数及び要介護者の入居状況(Ⅱ3参照)
1395
・ 市町村の総合事業の基盤整備を推進するため、都道府県が伴走的な支援や多様な主
1396
1397
体とのつながりづくり等の更なる支援を推進すること(Ⅱ4参照)
・ 人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等に係る地域の目標及
1398
びその達成に向けた方策(Ⅲ2参照)
1399
1400
○
その際、中長期の地域課題について、保険者である市町村単位で検討することを基本
1401
とした上で、都道府県も関与しながら市町村を越えた広域的な議論をする仕組みが必
1402
要であり、第 10 期介護保険事業計画期間から、都道府県と市町村が既存の介護保険事
1403
業(支援)計画の策定プロセスの中で実効的なすり合わせを行うとともに、地域の状況
1404
に応じ順次、介護保険事業計画について老人福祉圏域単位等で調整・協議するための会
1405
議体を設置するなど、地域における 2040 年に向けたサービス提供の在り方について、
1406
本格的に議論するための体制を構築することが適当である。
1407
1408
1409
2.給付と負担
1410
1411
(現状・基本的な視点)
1412
○
介護保険制度は、加齢により生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態
41
保険事業支援計画の記載事項へ追加し、必要な情報提供や助言、協議の場の設置等によ
1378
り支援や調整を行っていくことが適当である。
1379
1380
(2040 年に向けた地域課題への対応)
1381
○
2040 年に向けた中長期的な推計により、都道府県と市町村が共通の課題認識を持っ
1382
た上で、地域における 2040 年に向けたサービス提供の在り方について、中山間・人口
1383
減少地域対応や医療・介護連携、人材確保・生産性向上、高齢者住まいなど、明らかに
1384
なった地域課題への対応の観点を含めて、都道府県・市町村及び関係者間で議論を行う
1385
ことが必要である。
1386
1387
○
このため、介護保険事業(支援)計画において、都道府県及び市町村が以下の内容に
1388
ついて記載することが適当である。
1389
・ 2040 年に向けての中長期的な推計
1390
・ 中山間・人口減少地域対応として特例介護サービスの新たな類型や新たな事業の仕
1391
1392
組み等の導入及び導入地域(Ⅰ1・2参照)
・ 総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場において検討した医療・介護連携に係
1393
る提供体制の構築に必要な取組(Ⅱ2参照)
1394
・ 有料老人ホームにおける入居定員総数及び要介護者の入居状況(Ⅱ3参照)
1395
・ 市町村の総合事業の基盤整備を推進するため、都道府県が伴走的な支援や多様な主
1396
1397
体とのつながりづくり等の更なる支援を推進すること(Ⅱ4参照)
・ 人材確保や生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援等に係る地域の目標及
1398
びその達成に向けた方策(Ⅲ2参照)
1399
1400
○
その際、中長期の地域課題について、保険者である市町村単位で検討することを基本
1401
とした上で、都道府県も関与しながら市町村を越えた広域的な議論をする仕組みが必
1402
要であり、第 10 期介護保険事業計画期間から、都道府県と市町村が既存の介護保険事
1403
業(支援)計画の策定プロセスの中で実効的なすり合わせを行うとともに、地域の状況
1404
に応じ順次、介護保険事業計画について老人福祉圏域単位等で調整・協議するための会
1405
議体を設置するなど、地域における 2040 年に向けたサービス提供の在り方について、
1406
本格的に議論するための体制を構築することが適当である。
1407
1408
1409
2.給付と負担
1410
1411
(現状・基本的な視点)
1412
○
介護保険制度は、加齢により生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態
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