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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1522
○
これらの状況を踏まえると、現在の2割負担対象者以外にも、相対的に負担能力があ
り、負担が可能と考えられる方に、2割負担の対象範囲を拡げることが考えられる。
1523
1524
○
今回の「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、能力に応じた負担という全
1525
世代型社会保障の基本的な考えに沿って、負担の公平化を図る必要があり、また、第1
1526
号被保険者・第2号被保険者の保険料水準が継続的に上昇する中で、現役世代を含めた
1527
保険料水準の上昇をできる限り抑える必要がある。
1528
1529
○
見直しには、慎重な立場・積極的な立場から様々な意見があったが、これらを総合的
1530
に判断して、
「年金収入+その他合計所得金額 280 万円以上(単身世帯の場合。夫婦世
1531
帯の場合 346 万円以上)」
の範囲を拡げる機械的な選択肢として、
被保険者の上位約 25%
1532
から約 30%に相当する、年金収入+その他の合計所得の基準として 260 万円から 230
1533
万円まで(夫婦世帯は 326 万円から 296 万円まで)の選択肢を提示し、財政影響や対象
1534
となる世帯への影響等の関連資料を基に議論を行った。
1535
1536
1537
【②配慮措置について】
○
今般の見直しは、これまでの基準より収入が低い方に負担をお願いすること、また、
1538
医療と比べて利用が長期にわたり、一定の費用がかかり続ける介護サービスの特徴等
1539
を踏まえた配慮が必要である。
1540
1541
○
令和5年 12 月に本部会にも報告された大臣折衝や同時期に閣議決定された改革工程
1542
において、2割負担の検討の方向性として、①負担増への配慮を行う観点から、当分の
1543
間、一定の負担上限額を設けることや、②負担への金融資産の保有状況を反映すること
1544
等が掲げられていることを踏まえ、配慮措置について、以下2つの選択肢について議論
1545
を行った。
1546
① 当分の間、新たに負担増になる者に、負担増加の上限(月 7,000 円)を設定
1547
・ 急激な負担増を抑制するため、新たに2割負担になる利用者の負担増加額につい
1548
て、当分の間、一月分の1割負担の場合と比べた負担増を最大の場合(月 22,200
1549
円)の約3分の1である、月 7,000 円に抑える(後期高齢者医療制度への2割負担
1550
導入時に負担増加額の上限が設けられた)
。
1551
② 預貯金等が一定額以下の者は申請により1割負担に戻す
1552
・ 負担能力を所得と資産の両方から見ていくことが考えられるが、同じ収入階級で
1553
も預貯金等の額に幅がある実態を踏まえ、預貯金等の額が一定額以下(※)の場合
1554
には、申請により、1割負担に戻す。
1555
(※)本部会では、被保険者や利用者の預貯金の状況も踏まえ、単身 700 万円・夫婦
1556
1,700 万円以下、単身 500 万円・夫婦 1,500 万円以下、単身 300 万円・夫婦 1,300
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これらの状況を踏まえると、現在の2割負担対象者以外にも、相対的に負担能力があ
り、負担が可能と考えられる方に、2割負担の対象範囲を拡げることが考えられる。
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今回の「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、能力に応じた負担という全
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世代型社会保障の基本的な考えに沿って、負担の公平化を図る必要があり、また、第1
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号被保険者・第2号被保険者の保険料水準が継続的に上昇する中で、現役世代を含めた
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保険料水準の上昇をできる限り抑える必要がある。
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見直しには、慎重な立場・積極的な立場から様々な意見があったが、これらを総合的
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に判断して、
「年金収入+その他合計所得金額 280 万円以上(単身世帯の場合。夫婦世
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帯の場合 346 万円以上)」
の範囲を拡げる機械的な選択肢として、
被保険者の上位約 25%
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から約 30%に相当する、年金収入+その他の合計所得の基準として 260 万円から 230
1533
万円まで(夫婦世帯は 326 万円から 296 万円まで)の選択肢を提示し、財政影響や対象
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となる世帯への影響等の関連資料を基に議論を行った。
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【②配慮措置について】
○
今般の見直しは、これまでの基準より収入が低い方に負担をお願いすること、また、
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医療と比べて利用が長期にわたり、一定の費用がかかり続ける介護サービスの特徴等
1539
を踏まえた配慮が必要である。
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令和5年 12 月に本部会にも報告された大臣折衝や同時期に閣議決定された改革工程
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において、2割負担の検討の方向性として、①負担増への配慮を行う観点から、当分の
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間、一定の負担上限額を設けることや、②負担への金融資産の保有状況を反映すること
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等が掲げられていることを踏まえ、配慮措置について、以下2つの選択肢について議論
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を行った。
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① 当分の間、新たに負担増になる者に、負担増加の上限(月 7,000 円)を設定
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・ 急激な負担増を抑制するため、新たに2割負担になる利用者の負担増加額につい
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て、当分の間、一月分の1割負担の場合と比べた負担増を最大の場合(月 22,200
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円)の約3分の1である、月 7,000 円に抑える(後期高齢者医療制度への2割負担
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導入時に負担増加額の上限が設けられた)
。
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② 預貯金等が一定額以下の者は申請により1割負担に戻す
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・ 負担能力を所得と資産の両方から見ていくことが考えられるが、同じ収入階級で
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も預貯金等の額に幅がある実態を踏まえ、預貯金等の額が一定額以下(※)の場合
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には、申請により、1割負担に戻す。
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(※)本部会では、被保険者や利用者の預貯金の状況も踏まえ、単身 700 万円・夫婦
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