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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》
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2号被保険者の範囲については、40 歳以上になれば、老化を原因とする疾病による介

1954

護ニーズの発生の可能性が高くなるとともに、自らの親も介護を要する状態になる可

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能性が高くなることから介護保険制度により負担が軽減されるなど一定の受益がある

1956

ため、社会的扶養や世代間連帯の考え方に立って、定められている。

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制度創設以降、被保険者・受給者の範囲については、要介護となった理由や年齢の如

1959

何にかかわらず介護を必要とする全ての人にサービスの給付を行い、併せて保険料を

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負担する層を拡大する「制度の普遍化」を目指すべきか、
「高齢者の介護保険」を維持

1961

するかを中心に議論が行われてきた。

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令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」

1964

では、被保険者・受給者範囲について、
「引き続き検討を行うことが適当である」とさ

1965

れた。

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被保険者・受給者範囲について、これまでの議論の経緯を踏まえ、どのように考える

か議論を行った。

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第2号被保険者の対象年齢を引き下げることについて、

・ 若年層は子育て等に係る負担があること、受益と負担の関係性が希薄であることか
ら反対
・ 現役世代の負担軽減が課題となっている現下においては、それと異なる対応となる
ため、現段階では反対
・ 障害者総合支援法の利用者との整合性の観点から、介護を必要とする全ての人にサ
ービス給付を行うか、高齢者の介護保険を維持するかは慎重に検討すべき
との意見があった。

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○ その一方で、
・ 介護は高齢者特有のニーズではないのにもかかわらず、被保険者でなければ介護給

1981

付を受けることができない状態を解消して、制度の普遍化を図るべき

1982

・ 受給者と被保険者の範囲を拡大する検討も中長期的な視点からは重要

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・ 40 歳未満も含めて介護保険をどう考えるかという国民的な議論を始めてもよいタ

1984

イミングではないか

1985

との意見もあり、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うこ

1986

とが適当である。

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(金融所得、金融資産の反映の在り方)
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