よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1135
施設との連携を強化することが重要である。
1136
1137
○
認知症の人・家族が安心して暮らせるために、認知症の人を含めた国民一人一人が
1138
「新しい認知症観」に立ち、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要
1139
であり、そのためにも、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそ
1140
れぞれの実情に即した認知症施策推進計画の策定を進めることが重要である。その計
1141
画策定を国が支援していく中で、認知症の人本人の参加・参画の取組の周知等を図り、
1142
確実に本人や家族の参加・参画を進める必要がある。
1143
1144
○
認知症に対する医療の体制を地域全体で確認・再構築するため、2.の総合確保方針
1145
に基づく医療と介護の協議の場における議論が可能となるよう、第 10 期介護保険事業
1146
計画に向けた基本指針等に認知症に対する医療資源の役割の考え方を明示し、介護保
1147
険事業支援計画や認知症施策推進計画の策定過程等において、都道府県と市町村が相
1148
互に、認知症に対する医療資源の現状と役割を確認して在り方の議論を重ねることが
1149
必要である。
1150
1151
○
これまで、認知症地域支援推進員の配置や認知症カフェ等の地域の場の取組が広く
1152
自治体で展開されているところであるが、認知症施策推進基本計画における「認知症の
1153
人の社会参加の機会の確保等」や「相談体制の整備等」の取組を進めるため、地域の実
1154
情に応じた認知症地域支援推進員の適切な配置を一層進めるとともに、認知症カフェ
1155
の取組からピアサポート活動等に広がっている現状を踏まえ、認知症の人や家族の相
1156
談支援体制の充実、社会参加を進めていくことが重要である。
1157
1158
○
こうした中で、ピアサポートや本人ミーティングといった取組の現状を把握し、認知
1159
症の人本人と協議を重ねながら、モデル実施も含めた支援に向けた枠組みを段階的に
1160
構築し、診断前・診断後の不安を受け止め、認知症の人の社会参加の促進を図ることが
1161
適当である。
1162
1163
○
また、認知症の人本人の思いや声を正しく聴くことについて、介護従事者に対する研
1164
修の見直し時期を捉えて研修に組み込むことが適当である。あわせて、成年後見制度に
1165
ついては、法制審議会において見直しに向けた議論が進められており、こうした議論の
1166
動向を踏まえ、関連省庁等と連携し、本人の権利擁護支援・意思決定支援等について、
1167
第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月 25 日閣議決定)に基づく対応に
1168
加え、新たな成年後見制度の施行までに、高齢者の利用支援について、必要な対応を検
1169
討することが必要である。
1170
33
施設との連携を強化することが重要である。
1136
1137
○
認知症の人・家族が安心して暮らせるために、認知症の人を含めた国民一人一人が
1138
「新しい認知症観」に立ち、本人や家族が参画した共生社会を実現していくことが重要
1139
であり、そのためにも、国の認知症施策推進基本計画を踏まえ、都道府県や市町村がそ
1140
れぞれの実情に即した認知症施策推進計画の策定を進めることが重要である。その計
1141
画策定を国が支援していく中で、認知症の人本人の参加・参画の取組の周知等を図り、
1142
確実に本人や家族の参加・参画を進める必要がある。
1143
1144
○
認知症に対する医療の体制を地域全体で確認・再構築するため、2.の総合確保方針
1145
に基づく医療と介護の協議の場における議論が可能となるよう、第 10 期介護保険事業
1146
計画に向けた基本指針等に認知症に対する医療資源の役割の考え方を明示し、介護保
1147
険事業支援計画や認知症施策推進計画の策定過程等において、都道府県と市町村が相
1148
互に、認知症に対する医療資源の現状と役割を確認して在り方の議論を重ねることが
1149
必要である。
1150
1151
○
これまで、認知症地域支援推進員の配置や認知症カフェ等の地域の場の取組が広く
1152
自治体で展開されているところであるが、認知症施策推進基本計画における「認知症の
1153
人の社会参加の機会の確保等」や「相談体制の整備等」の取組を進めるため、地域の実
1154
情に応じた認知症地域支援推進員の適切な配置を一層進めるとともに、認知症カフェ
1155
の取組からピアサポート活動等に広がっている現状を踏まえ、認知症の人や家族の相
1156
談支援体制の充実、社会参加を進めていくことが重要である。
1157
1158
○
こうした中で、ピアサポートや本人ミーティングといった取組の現状を把握し、認知
1159
症の人本人と協議を重ねながら、モデル実施も含めた支援に向けた枠組みを段階的に
1160
構築し、診断前・診断後の不安を受け止め、認知症の人の社会参加の促進を図ることが
1161
適当である。
1162
1163
○
また、認知症の人本人の思いや声を正しく聴くことについて、介護従事者に対する研
1164
修の見直し時期を捉えて研修に組み込むことが適当である。あわせて、成年後見制度に
1165
ついては、法制審議会において見直しに向けた議論が進められており、こうした議論の
1166
動向を踏まえ、関連省庁等と連携し、本人の権利擁護支援・意思決定支援等について、
1167
第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月 25 日閣議決定)に基づく対応に
1168
加え、新たな成年後見制度の施行までに、高齢者の利用支援について、必要な対応を検
1169
討することが必要である。
1170
33