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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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となった方が尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医
1414
療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う制度として創設された。
1415
1416
○
制度創設から 25 年が経ち、サービス利用者は制度創設時の 3.5 倍を超え、介護サー
1417
ビスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発
1418
展してきている。
1419
1420
○
一方、高齢化に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約 4.0 倍の 14.3 兆円(令和
1421
7年度予算ベース)になるとともに、1号保険料の全国平均は、制度創設時の 2,911 円
1422
(第1期)から 6,225 円(第9期)に増加しており、2号保険料の一人当たり平均月額
1423
は、平成 12 年度は 2,075 円だったところ、令和7年度には 6,202 円(見込み)となっ
1424
ている。今後、更に高齢化が進展することを踏まえると、更なる増加が見込まれる。
1425
1426
○
こうした状況の中で、上記の介護保険制度の創設の理念を堅持し、必要なサービスを
1427
提供していくと同時に、給付と負担のバランスを図りつつ、制度の持続可能性を高めて
1428
いくことが重要な課題となっている。
1429
1430
○
また、全世代型社会保障構築会議において、社会保障全般について総合的な検討が行
1431
われ、年齢に関わりなく、全ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによ
1432
って、それぞれの人生のステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供されること
1433
を目指すなどの「全世代型社会保障の基本理念」が整理されている。
1434
1435
○
このような認識の下、令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の
1436
見直しに関する意見」
(令和4年 12 月 20 日)や改革工程、
「経済財政運営と改革の基本
1437
方針 2025」
(令和7年6月 13 日閣議決定。以下「骨太 2025」という。
)等を踏まえ、世
1438
代間・世代内双方での公平性、現役世代の負担軽減の観点から、負担能力に応じたより
1439
公平な負担を図る視点に立ち、以下の論点について検討を行った。
1440
1441
(1号保険料負担の在り方)
1442
○
介護保険制度においては、介護保険の給付費の 50%を、65 歳以上の被保険者(第1
1443
号被保険者)と、 40 歳~65 歳の被保険者(第2号被保険者)の人口比で按分し、保険
1444
料をそれぞれ賦課している。
1445
1446
○
このうち、1号保険料については、負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創
1447
設時より「所得段階別保険料」としており、低所得者への負担を軽減する一方、高所得
1448
者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)
。また、保険者ごと
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となった方が尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医
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療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う制度として創設された。
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○
制度創設から 25 年が経ち、サービス利用者は制度創設時の 3.5 倍を超え、介護サー
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ビスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発
1418
展してきている。
1419
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○
一方、高齢化に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約 4.0 倍の 14.3 兆円(令和
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7年度予算ベース)になるとともに、1号保険料の全国平均は、制度創設時の 2,911 円
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(第1期)から 6,225 円(第9期)に増加しており、2号保険料の一人当たり平均月額
1423
は、平成 12 年度は 2,075 円だったところ、令和7年度には 6,202 円(見込み)となっ
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ている。今後、更に高齢化が進展することを踏まえると、更なる増加が見込まれる。
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○
こうした状況の中で、上記の介護保険制度の創設の理念を堅持し、必要なサービスを
1427
提供していくと同時に、給付と負担のバランスを図りつつ、制度の持続可能性を高めて
1428
いくことが重要な課題となっている。
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○
また、全世代型社会保障構築会議において、社会保障全般について総合的な検討が行
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われ、年齢に関わりなく、全ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合うことによ
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って、それぞれの人生のステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供されること
1433
を目指すなどの「全世代型社会保障の基本理念」が整理されている。
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○
このような認識の下、令和5年介護保険制度改正における本部会の「介護保険制度の
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見直しに関する意見」
(令和4年 12 月 20 日)や改革工程、
「経済財政運営と改革の基本
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方針 2025」
(令和7年6月 13 日閣議決定。以下「骨太 2025」という。
)等を踏まえ、世
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代間・世代内双方での公平性、現役世代の負担軽減の観点から、負担能力に応じたより
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公平な負担を図る視点に立ち、以下の論点について検討を行った。
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(1号保険料負担の在り方)
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○
介護保険制度においては、介護保険の給付費の 50%を、65 歳以上の被保険者(第1
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号被保険者)と、 40 歳~65 歳の被保険者(第2号被保険者)の人口比で按分し、保険
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料をそれぞれ賦課している。
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○
このうち、1号保険料については、負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創
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設時より「所得段階別保険料」としており、低所得者への負担を軽減する一方、高所得
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者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)
。また、保険者ごと
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