よむ、つかう、まなぶ。
資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
427
○
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を 24 時間支えるサ
428
ービスとして、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護の両方を提供し、「定期巡回」
429
と「通報による随時対応」を行っており、特に今後増加する都市部における居宅要介護
430
者の介護ニーズに対して柔軟に対応することが期待されている。一方で、夜間対応型訪
431
問介護は、夜間における「定期巡回」と「通報による随時対応」を行うもので、これま
432
での本部会等の議論においても、両サービスは機能が類似・重複しており、将来的な統
433
合・整理に向けた検討の必要性について指摘があったところである。
434
435
○
両サービスの機能・役割や、将来的なサービスの統合を見据えて段階的に取り組んで
436
きた状況を踏まえ、また、
437
・ 夜間対応型訪問介護の多くの利用者は日中の訪問介護を併用しており、日中・夜間
438
を通じて同一の事業所によって 24 時間の訪問介護(看護)サービスを一体的に受け
439
られることは、夜間対応型訪問介護の利用者にとって効果的と考えられること
440
・ 8割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運
441
営しており、定期巡回・随時対応型訪問介護事業所にとっては、事業所の指定手続や
442
報酬請求事務等が効率化されるなど、限られた地域資源の有効活用にも資すること
443
・ 令和6年度介護報酬改定で設けた定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新区分につ
444
いて、利用者に不利益は生じていないと考えられること
445
から、夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合するこ
446
とが適当である。
447
448
○
なお、この際、必要な人員の確保やサービスの認知度向上など、利用者・事業者双方
449
への影響にも十分配慮する必要があることから、一定の経過措置期間を設けた上で、人
450
員配置基準や報酬に関して特例的な類型を設けることが適当である。
13
○
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を 24 時間支えるサ
428
ービスとして、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護の両方を提供し、「定期巡回」
429
と「通報による随時対応」を行っており、特に今後増加する都市部における居宅要介護
430
者の介護ニーズに対して柔軟に対応することが期待されている。一方で、夜間対応型訪
431
問介護は、夜間における「定期巡回」と「通報による随時対応」を行うもので、これま
432
での本部会等の議論においても、両サービスは機能が類似・重複しており、将来的な統
433
合・整理に向けた検討の必要性について指摘があったところである。
434
435
○
両サービスの機能・役割や、将来的なサービスの統合を見据えて段階的に取り組んで
436
きた状況を踏まえ、また、
437
・ 夜間対応型訪問介護の多くの利用者は日中の訪問介護を併用しており、日中・夜間
438
を通じて同一の事業所によって 24 時間の訪問介護(看護)サービスを一体的に受け
439
られることは、夜間対応型訪問介護の利用者にとって効果的と考えられること
440
・ 8割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運
441
営しており、定期巡回・随時対応型訪問介護事業所にとっては、事業所の指定手続や
442
報酬請求事務等が効率化されるなど、限られた地域資源の有効活用にも資すること
443
・ 令和6年度介護報酬改定で設けた定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新区分につ
444
いて、利用者に不利益は生じていないと考えられること
445
から、夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合するこ
446
とが適当である。
447
448
○
なお、この際、必要な人員の確保やサービスの認知度向上など、利用者・事業者双方
449
への影響にも十分配慮する必要があることから、一定の経過措置期間を設けた上で、人
450
員配置基準や報酬に関して特例的な類型を設けることが適当である。
13