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資料1 介護保険制度の見直しに関する意見(案) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67690.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第132回 12/22)《厚生労働省》 |
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1629
○
補足給付に関する給付の在り方について、能力に応じた負担とする観点から精緻化
1630
し、所得段階間の均衡を図ることが必要であり、具体的には、以下の見直しを行うこと
1631
について、概ね意見の一致を見た。
1632
・
1633
第3段階②の負担限度額について、能力に応じた負担とする観点から上乗せを行
う。
1634
・ 第3段階①を本人年金収入等 80 万円超 100 万円以下の段階(第3段階①ア)と同
1635
100 万円超 120 万円以下の段階(第3段階①イ)の2つに区分、第3段階②を本人年
1636
金収入等 120 万円超 140 万円以下の段階(第3段階②ア)と同 140 万円超の段階(第
1637
3段階②)の2つに区分し、第3段階①イ及び第3段階②イの負担限度額について、
1638
上乗せを行う。
1639
・ 見直しに当たっては、各段階の年金収入等と食費・居住費、利用者負担等との差額
1640
の差の均衡を図る範囲で上乗せを行う。
1641
1642
○
また、施行日については、第 10 期介護保険事業計画期間(令和9年度~)からの実
1643
施を基本とした上で、区分の細分化を伴わない見直しについては、令和8年度から実施
1644
することが適当である。
1645
なお、施行後の利用者への影響について事後検証すべきとの意見もあった。
1646
1647
(多床室の室料負担)
1648
○
介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成 17 年 10 月
1649
より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境
1650
の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担するこ
1651
ととされた。
1652
1653
○
その後、
1654
・ 平成 27 年度からは、介護老人福祉施設について、死亡退所も多いなど事実上の生
1655
活の場として選択されていることから、一定程度の所得を有する在宅で生活する者
1656
との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担
1657
を求める
1658
・ 令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、
「その
1659
他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新
1660
たに室料負担を求める
1661
など、累次の見直しを行ってきた。
1662
1663
1664
○
このような中、改革工程において、
「令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介
護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の見直しを着実に実施する。その
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○
補足給付に関する給付の在り方について、能力に応じた負担とする観点から精緻化
1630
し、所得段階間の均衡を図ることが必要であり、具体的には、以下の見直しを行うこと
1631
について、概ね意見の一致を見た。
1632
・
1633
第3段階②の負担限度額について、能力に応じた負担とする観点から上乗せを行
う。
1634
・ 第3段階①を本人年金収入等 80 万円超 100 万円以下の段階(第3段階①ア)と同
1635
100 万円超 120 万円以下の段階(第3段階①イ)の2つに区分、第3段階②を本人年
1636
金収入等 120 万円超 140 万円以下の段階(第3段階②ア)と同 140 万円超の段階(第
1637
3段階②)の2つに区分し、第3段階①イ及び第3段階②イの負担限度額について、
1638
上乗せを行う。
1639
・ 見直しに当たっては、各段階の年金収入等と食費・居住費、利用者負担等との差額
1640
の差の均衡を図る範囲で上乗せを行う。
1641
1642
○
また、施行日については、第 10 期介護保険事業計画期間(令和9年度~)からの実
1643
施を基本とした上で、区分の細分化を伴わない見直しについては、令和8年度から実施
1644
することが適当である。
1645
なお、施行後の利用者への影響について事後検証すべきとの意見もあった。
1646
1647
(多床室の室料負担)
1648
○
介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成 17 年 10 月
1649
より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境
1650
の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担するこ
1651
ととされた。
1652
1653
○
その後、
1654
・ 平成 27 年度からは、介護老人福祉施設について、死亡退所も多いなど事実上の生
1655
活の場として選択されていることから、一定程度の所得を有する在宅で生活する者
1656
との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担
1657
を求める
1658
・ 令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、
「その
1659
他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新
1660
たに室料負担を求める
1661
など、累次の見直しを行ってきた。
1662
1663
1664
○
このような中、改革工程において、
「令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介
護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の見直しを着実に実施する。その
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