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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.現状と課題
1.有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方
(1)高齢者住まいの現状及び課題
(有料老人ホームの制度の変遷)
○
有料老人ホーム6は、昭和38年の老人福祉法制定とともに規定された。平成12年(2000
年)には、介護保険制度のスタートに伴い、特定施設入所者生活介護が居宅サービスの一つに
位置付けられ、当該サービスの指定を受けた有料老人ホーム(いわゆる「介護付き」有料老人
ホーム。以下「特定施設」という。)がホーム内で提供する介護サービスについて介護保険の給
付対象となった。介護保険サービスが提供される場となることに鑑み、介護保険施設に準じた
運営基準が規定された。特定施設入所者生活介護の創設は、公費による収益の安定性を求める
様々な業種・業態の市場参入を生み出し、2000年以降の有料老人ホーム数の増加につなが
った。
○
平成18年(2006年)には、都市部を中心に高齢者のみ世帯が急増するなど、施設から住
宅への住み替えニーズが増大したことに対応するため、バリアフリー等の居住水準を満たす
「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」の対象が特定施設に拡大された。また、特定施設のサービス
提供の多様化を図る観点から、有料老人ホームの職員が自ら介護サービスを提供する従来の特
定施設を「一般型特定施設」としたうえで、新たに、介護サービスを外部の訪問介護等の事業
者に委託する「外部サービス利用型特定施設」が創設された。また、特定施設が増加し、量的
コントロ-ルを求める自治体からの要望も背景に、同年に特定施設が総量規制の対象に追加さ
れた。
○
「一般型特定施設」は、3対1(要介護者3人に対し1人以上)で配置された介護・看護職員
により介護や生活相談等のサービスが包括的に提供され、介護保険施設と同様に包括報酬で給
付が行われるのに対し、「外部サービス利用型特定施設」は、10対1(要介護者10人に対し
1人以上)で配置される介護職員により生活相談・安否確認・ケアプラン作成が行われ、当該
生活相談等については定額報酬で、訪問介護・通所介護など外部委託する介護サービスについ
ては出来高報酬で、それぞれ給付が行われる。また、入居者が利用できる介護報酬の単位数に
ついて、「一般型特定施設」の介護報酬単位数や「外部サービス利用型特定施設」の限度単位数
は、一般的な居宅サービスの区分支給限度額と比べると低い。さらに、「外部サービス利用型特
定施設」の場合、各委託先事業者にとっては、特定施設と契約することにより、当該特定施設
の居住者に対して安定的なサービスを供給するメリットがあるほか、移動コスト等の節約によ
り効率的な介護サービスの提供が可能であることから、このような特性を配慮し7、委託先事業
所が受け取る介護報酬は、各サービスの基本報酬の90%を基本とし、かつ原則として加算は
6
老人福祉法第 29 条第 1 項の規定に基づき、老人を入居させ、食事の提供、介護の提供、家事の供与、健康管理のい
ずれかのサービスを提供する事業を行う施設。これらの要件に該当すると、有料老人ホームに該当するものとして
都道府県等への届出義務が生じ、未届の場合違反となる。
7
平成 17 年 11 月 2 日
第 33 回介護給付費分科会資料
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1.有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方
(1)高齢者住まいの現状及び課題
(有料老人ホームの制度の変遷)
○
有料老人ホーム6は、昭和38年の老人福祉法制定とともに規定された。平成12年(2000
年)には、介護保険制度のスタートに伴い、特定施設入所者生活介護が居宅サービスの一つに
位置付けられ、当該サービスの指定を受けた有料老人ホーム(いわゆる「介護付き」有料老人
ホーム。以下「特定施設」という。)がホーム内で提供する介護サービスについて介護保険の給
付対象となった。介護保険サービスが提供される場となることに鑑み、介護保険施設に準じた
運営基準が規定された。特定施設入所者生活介護の創設は、公費による収益の安定性を求める
様々な業種・業態の市場参入を生み出し、2000年以降の有料老人ホーム数の増加につなが
った。
○
平成18年(2006年)には、都市部を中心に高齢者のみ世帯が急増するなど、施設から住
宅への住み替えニーズが増大したことに対応するため、バリアフリー等の居住水準を満たす
「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」の対象が特定施設に拡大された。また、特定施設のサービス
提供の多様化を図る観点から、有料老人ホームの職員が自ら介護サービスを提供する従来の特
定施設を「一般型特定施設」としたうえで、新たに、介護サービスを外部の訪問介護等の事業
者に委託する「外部サービス利用型特定施設」が創設された。また、特定施設が増加し、量的
コントロ-ルを求める自治体からの要望も背景に、同年に特定施設が総量規制の対象に追加さ
れた。
○
「一般型特定施設」は、3対1(要介護者3人に対し1人以上)で配置された介護・看護職員
により介護や生活相談等のサービスが包括的に提供され、介護保険施設と同様に包括報酬で給
付が行われるのに対し、「外部サービス利用型特定施設」は、10対1(要介護者10人に対し
1人以上)で配置される介護職員により生活相談・安否確認・ケアプラン作成が行われ、当該
生活相談等については定額報酬で、訪問介護・通所介護など外部委託する介護サービスについ
ては出来高報酬で、それぞれ給付が行われる。また、入居者が利用できる介護報酬の単位数に
ついて、「一般型特定施設」の介護報酬単位数や「外部サービス利用型特定施設」の限度単位数
は、一般的な居宅サービスの区分支給限度額と比べると低い。さらに、「外部サービス利用型特
定施設」の場合、各委託先事業者にとっては、特定施設と契約することにより、当該特定施設
の居住者に対して安定的なサービスを供給するメリットがあるほか、移動コスト等の節約によ
り効率的な介護サービスの提供が可能であることから、このような特性を配慮し7、委託先事業
所が受け取る介護報酬は、各サービスの基本報酬の90%を基本とし、かつ原則として加算は
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老人福祉法第 29 条第 1 項の規定に基づき、老人を入居させ、食事の提供、介護の提供、家事の供与、健康管理のい
ずれかのサービスを提供する事業を行う施設。これらの要件に該当すると、有料老人ホームに該当するものとして
都道府県等への届出義務が生じ、未届の場合違反となる。
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平成 17 年 11 月 2 日
第 33 回介護給付費分科会資料
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