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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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(5)有料老人ホームの定義について
①現状・課題
○
有料老人ホームの定義について、設立当初は一定以上の入居人数があることや一定のサービス
提供が実施されていることとの要件が設けられていた37が、平成18年の老人福祉法改正におい
て、人数要件の撤廃及び提供サービス要件の見直し38が行われ、有料老人ホームの範囲が拡大さ
れた。
○
近年、主に自立・軽度の方を対象とする高齢者住まいの中には、各個室にキッチンや浴室等を
完備した上で、地域開放型の食堂を併設するタイプがある。自治体によっては、こうした住ま
いについても、併設レストランがあることのみをもって「食事の提供」を行っているとして有
料老人ホームに該当すると判断している。これに伴い、自治体の指導指針に基づき夜間の職員
配置やスプリンクラーの設置等が求められることが高齢者住まい事業者にとってハードルとな
っているとの指摘がある。
②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
○
有料老人ホームの定義とその該当性をどう判断するか、有料老人ホームの定義に含まないもの
はどのようなものかを整理するべきではないか。有料老人ホームの該当性の判断に解釈の余地
があることが、未届問題の一因となっているのではないか。
③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
○
例えば、介護事業者が入居者に対して介護食等を提供している場合には「食事の提供」を行っ
ていると判断すべきだが、他方で、自立の入居者が各個室のキッチンで自ら食事を作り、ま
た、必要に応じて自らの意思で選択して併設の食堂を利用している等の場合には、「食事の提
供」を行っているとは判断されないことを明確化する必要がある。
37
昭和 38 年に老人福祉法が制定された際には「常時 10 人以上の老人を収容していること」、
「給食その他日常生活上
必要な便宜を供与」が有料老人ホームの定義とされた。
38
平成 18 年の老人福祉法改正により、
「常時 10 人以上」という人数要件は廃止され、
「提供サービスの要件」につい
ては、➀食事の提供、➁介護の提供、③洗濯、掃除等の家事、④健康管理のいずれかのサービス提供を行う場合に
見直された。
26
①現状・課題
○
有料老人ホームの定義について、設立当初は一定以上の入居人数があることや一定のサービス
提供が実施されていることとの要件が設けられていた37が、平成18年の老人福祉法改正におい
て、人数要件の撤廃及び提供サービス要件の見直し38が行われ、有料老人ホームの範囲が拡大さ
れた。
○
近年、主に自立・軽度の方を対象とする高齢者住まいの中には、各個室にキッチンや浴室等を
完備した上で、地域開放型の食堂を併設するタイプがある。自治体によっては、こうした住ま
いについても、併設レストランがあることのみをもって「食事の提供」を行っているとして有
料老人ホームに該当すると判断している。これに伴い、自治体の指導指針に基づき夜間の職員
配置やスプリンクラーの設置等が求められることが高齢者住まい事業者にとってハードルとな
っているとの指摘がある。
②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
○
有料老人ホームの定義とその該当性をどう判断するか、有料老人ホームの定義に含まないもの
はどのようなものかを整理するべきではないか。有料老人ホームの該当性の判断に解釈の余地
があることが、未届問題の一因となっているのではないか。
③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
○
例えば、介護事業者が入居者に対して介護食等を提供している場合には「食事の提供」を行っ
ていると判断すべきだが、他方で、自立の入居者が各個室のキッチンで自ら食事を作り、ま
た、必要に応じて自らの意思で選択して併設の食堂を利用している等の場合には、「食事の提
供」を行っているとは判断されないことを明確化する必要がある。
37
昭和 38 年に老人福祉法が制定された際には「常時 10 人以上の老人を収容していること」、
「給食その他日常生活上
必要な便宜を供与」が有料老人ホームの定義とされた。
38
平成 18 年の老人福祉法改正により、
「常時 10 人以上」という人数要件は廃止され、
「提供サービスの要件」につい
ては、➀食事の提供、➁介護の提供、③洗濯、掃除等の家事、④健康管理のいずれかのサービス提供を行う場合に
見直された。
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