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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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られる。


併せて、一定の独立性が担保されない形での事業運営を行っている「住宅型」有料老人ホーム
がある現状を踏まえ、こうした「住宅型」有料老人ホームにおけるケアマネジメントとの関係
性について整理することも考えられる。



入居契約において、有料老人ホームと併設・隣接、もしくは同一・関連法人や提携関係等のあ
る介護サービス事業所やケアマネ事業所の利用を契約条件とすることや、利用する場合に家賃
優遇といった条件付けを行うこと、かかりつけ医やケアマネジャーの変更を強要することを禁
止する措置を設けることが考えられる。



また、有料老人ホームにおいて、入居契約とケアマネジメント契約が独立していること、契約
締結やケアプラン作成の順番といったプロセスにかかる手順書やガイドラインをまとめてお
き、入居希望者に対して明示することや、契約締結が手順書やガイドライン通りに行われてい
るかどうかを行政が事後チェックできる仕組みが必要である。



届出・登録等や指定の際の行政による指導・助言及び運営指導等においてこうした対応を有料
老人ホーム運営事業者や介護サービス事業者に徹底することや、ケアマネジャーに対する研修
や事業者団体との連携等により確実に周知することが考えられる。

(自治体による実態把握について)


有料老人ホームと併設・隣接する介護サービス事業所が同一・関連法人、もしくは提携関係等
にある場合は、有料老人ホームが当該介護サービス事業所等の状況を事前に行政に報告・公表
し、ケアマネ事業所や介護サービス事業所の契約に関して中立性が担保されるための体制を行
政がチェックできる仕組みが必要である。



「住宅型」有料老人ホームやサ高住に入居した場合に、ケアマネ事業所等が保険者に連絡票を
届け出ることで有料老人ホームとケアマネ事業所の情報を紐づけることが有効と考えられる。

(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独立について)


妥当性が担保されない事業計画に対する行政の事前チェックが働くことが必要である。



有料老人ホーム運営事業者が介護サービス等と同一・関連事業者である場合は、当該有料老人
ホームの事業部門の会計と、介護サービス等部門の会計が分離独立して公表され、その内訳や
収支を含めて確認できることが必要である。

(地域に対する透明性の向上について)


有料老人ホームが地域と交流し、地域の中でより積極的な役割を果たしていくことが重要であ
る。このため、地域密着型サービスの運営推進会議や、地域の医療・介護連携会議への参加推
奨なども行い、地域での顔の見える関係づくりを通じ透明性の向上を促すことが必要である。

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