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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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階を設ける場合でも、規制逃れとならないような措置が必要ではないか。


所得の低い方を対象とした高齢者住まいのあり方については、日常生活支援住居施設や居住サ
ポート住宅といった認定制度や軽費・養護老人ホームの動向を踏まえながら、新たな制度が設
けられた場合にも、注視していく必要があるのではないか。

(標準指導指針について)


未届の有料老人ホームや前払い金の保全措置が未措置の有料老人ホームが一定数残っているた
め、適切な指導が必要ではないか。特に、保全措置の未措置は、有料老人ホームが事業継続で
きなくなった場合に入居者が最初に払った残余金を返済することができなくなる恐れがあるた
め、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要ではないか。



入居者が多様化していることから、自治体が届出後も運営状況を確認でき、最低限、必要に応
じて強制力を伴って対応できる仕組みが必要ではないか。



特養の場合は、設備運営基準省令があり、整備量もコントロールされている。サ高住は、ハー
ド面の基準があり、登録取消し等ができる。他方、有料老人ホームについては標準指導指針に
基づく指導監督に限界がある。入居対象者が広がる中で、法的に実効性のある標準指導指針の
もとで適切に介入できる体制を整えることが重要ではないか。



現行の標準指導指針の解釈が自治体により異なるため、公平性の観点からも法制化が必要では
ないか。

③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
(参入時の規制のあり方について)


届出制における課題を踏まえれば、参入を妨げるような過度な規制とならないよう留意しつ
つ、1で述べたように、入居する要介護者等の安全確保や人権尊重、認知症や医療ニーズへの
対応の必要性が高い、中重度の要介護者や、医療ケアを要する要介護者、認知症の方などを入
居対象とする有料老人ホームについては、登録制といった事前規制の導入を検討する必要があ
る。



導入される制度は、公平性の観点から、新設の有料老人ホームだけでなく、既存の有料老人ホ
ームで要件に該当するものに対しても適用される必要がある。その際、既存の有料老人ホーム
が新たな制度へ移行するに当たっては、有料老人ホーム事業者における対応の検討や体制等の
整備、また、都道府県等の事務負担に鑑み一定の経過措置が必要である。



その場合、有料老人ホームに該当するサ高住や特定施設の指定を受けた「介護付き」有料老人
ホームについて、サ高住の登録内容や特定施設の指定申請事項と、有料老人ホームについて新
たに求められることとなる内容について、重複のないよう整理することが必要である。

(都道府県等への報告事項について)


有料老人ホームの設置者から都道府県への報告については、重要事項説明書の提出などの既に
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