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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (17 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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し、公的規制を強めることも選択肢に検討する必要があるとの指摘がある。
(有料老人ホームへの入居時の契約構造について)
○
有料老人ホームの入居時の契約は、入居契約及び介護サービス契約の2つの契約から構成され
ており、特定施設(「介護付き」有料老人ホーム)では、入居者と有料老人ホーム運営事業者と
の間で入居契約と特定施設入居者生活介護契約(介護サービス契約)が結ばれ、これに基づき
住まいと介護が一体で提供されている。また、「住宅型」有料老人ホームにおいては、入居者と
有料老人ホーム運営事業者の間では入居契約のみ結ばれ、介護サービスが必要となった際に、
入居者が自ら居宅介護支援(ケアマネジャー)利用契約や当該ケアマネジャーの調整のもと各
種居宅サービスを契約し、介護サービスの提供を受けることとなる。
○
しかしながら、実際には、有料老人ホーム運営事業者と、ケアマネジメントや居宅介護サービ
スを提供する事業所が同一・関連法人である、同一建物内に併設されている28など、実態として
住まいと介護が一体的に提供されている場合がある。
○
こうした形態における契約プロセスにおいては、介護サービスの給付決定という行政行為が組
み込まれており、民民契約を越えた公的契約の側面も含まれているとの指摘がある。また、入
居者の多くは、入居後に様々なサービスを受ける前提として入居契約を結ぶことから、有料老
人ホーム事業者には、生命・身体等の安全に配慮する義務や権利擁護、高齢者福祉の観点とい
った高い倫理性が求められるとの指摘もある。
○
令和6年度に実施した調査研究事業においては、介護サービスに関する入居前の説明状況につ
いて、「他の事業所が提供するサービスも利用できること」を説明している施設は7割前後であ
り、そのうち、「説明資料(書面)」を使って説明し、同意書に署名をもらう」との回答が4割
弱あった。一方、「質問があったときのみ、口頭で説明している」施設や、そもそも、「他の事
業所が提供するサービスも利用できること」を説明していない施設も一定割合あった29。
(入居者によるサービス選択について)
○
老人福祉法に基づき有料老人ホームの苦情対応を行っている公益社団法人全国有料老人ホーム
協会に寄せられた苦情相談のうち、最も多かった類型は介護サービスの選択に関することであ
った30。また、原状回復に関する事項や、退去時の精算、解約時の返金(返金額の計算式や返金
に要する日数など)といったことに関する苦情も多いとの指摘がある31。
○
地方自治体や地域包括支援センターのみならず業界団体において相談窓口があり、多岐にわた
28
住宅型有料老人ホームに併設する居宅介護支援事業所は 13.4%(令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホーム
29
令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」
30
具体的には「住み替え先の住宅型において、ホーム指定のケアマネジャーの利用するよう言われた」
「協力医療機
に対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」
)
。
関でない病院への通院介助について、ホームが通院介助サービスを提供してくれない」などが苦情として寄せられ
た(令和7年 10 月 31 日
31
令和7年4月 28 日
第7回検討会 参考資料「全国有料老人ホーム協会における苦情相談」
)
。
第2回検討会 資料6「保木口構成員提出資料」p.3
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(有料老人ホームへの入居時の契約構造について)
○
有料老人ホームの入居時の契約は、入居契約及び介護サービス契約の2つの契約から構成され
ており、特定施設(「介護付き」有料老人ホーム)では、入居者と有料老人ホーム運営事業者と
の間で入居契約と特定施設入居者生活介護契約(介護サービス契約)が結ばれ、これに基づき
住まいと介護が一体で提供されている。また、「住宅型」有料老人ホームにおいては、入居者と
有料老人ホーム運営事業者の間では入居契約のみ結ばれ、介護サービスが必要となった際に、
入居者が自ら居宅介護支援(ケアマネジャー)利用契約や当該ケアマネジャーの調整のもと各
種居宅サービスを契約し、介護サービスの提供を受けることとなる。
○
しかしながら、実際には、有料老人ホーム運営事業者と、ケアマネジメントや居宅介護サービ
スを提供する事業所が同一・関連法人である、同一建物内に併設されている28など、実態として
住まいと介護が一体的に提供されている場合がある。
○
こうした形態における契約プロセスにおいては、介護サービスの給付決定という行政行為が組
み込まれており、民民契約を越えた公的契約の側面も含まれているとの指摘がある。また、入
居者の多くは、入居後に様々なサービスを受ける前提として入居契約を結ぶことから、有料老
人ホーム事業者には、生命・身体等の安全に配慮する義務や権利擁護、高齢者福祉の観点とい
った高い倫理性が求められるとの指摘もある。
○
令和6年度に実施した調査研究事業においては、介護サービスに関する入居前の説明状況につ
いて、「他の事業所が提供するサービスも利用できること」を説明している施設は7割前後であ
り、そのうち、「説明資料(書面)」を使って説明し、同意書に署名をもらう」との回答が4割
弱あった。一方、「質問があったときのみ、口頭で説明している」施設や、そもそも、「他の事
業所が提供するサービスも利用できること」を説明していない施設も一定割合あった29。
(入居者によるサービス選択について)
○
老人福祉法に基づき有料老人ホームの苦情対応を行っている公益社団法人全国有料老人ホーム
協会に寄せられた苦情相談のうち、最も多かった類型は介護サービスの選択に関することであ
った30。また、原状回復に関する事項や、退去時の精算、解約時の返金(返金額の計算式や返金
に要する日数など)といったことに関する苦情も多いとの指摘がある31。
○
地方自治体や地域包括支援センターのみならず業界団体において相談窓口があり、多岐にわた
28
住宅型有料老人ホームに併設する居宅介護支援事業所は 13.4%(令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホーム
29
令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」
30
具体的には「住み替え先の住宅型において、ホーム指定のケアマネジャーの利用するよう言われた」
「協力医療機
に対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」
)
。
関でない病院への通院介助について、ホームが通院介助サービスを提供してくれない」などが苦情として寄せられ
た(令和7年 10 月 31 日
31
令和7年4月 28 日
第7回検討会 参考資料「全国有料老人ホーム協会における苦情相談」
)
。
第2回検討会 資料6「保木口構成員提出資料」p.3
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