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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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(2)特定施設入居者生活介護について
①現状・課題


特定施設入居者生活介護は、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる日常生活
上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となるサービスである69。特
定施設入居者生活介護については、都道府県・市町村の介護保険事業(支援)計画において定
めた「必要利用定員」を超える場合には、指定を行わないことができるいわゆる「総量規制」
が設けられている70。



令和6年度に実施した調査研究事業では、「住宅型」有料老人ホームやサ高住が特定施設入居者
生活介護の指定を受けていない理由としては、「施設でなく住まいとして運営したい」との回答
が最も多かったが、
「保険者(自治体)による総量規制のため」との回答も約1割あった71。



自治体の観点からは、特定施設に移行することで指導監督をしやすくなる一方、給付増につな
がる可能性があるとの指摘がある。



また、有料老人ホームの運営事業者の観点からは、「住宅型」有料老人ホームに比べて包括報酬
によって経営が安定しやすい面があり、入居者に対して包括的なケアが提供でき、これにより
職員のモチベーションが向上する可能性もある一方、出来高報酬の「外付け」サービスから特
定施設に移行することによって収益が減る可能性もあるとの指摘がある。また、人手不足の中
で特定施設の人員配置基準を満たすことが難しい、建物の設備・構造を含めた計画が、特定施
設を前提としたものになっていないと難しい、との指摘もある。



一般型特定の人員配置基準を満たすことが難しい場合は、外部サービス利用型特定施設を活用
することも考えられるが、外部サービス利用型については、一般型と比較して取得できる加算
が限られており、また、委託先の訪問介護等の訪問系サービスについては、居宅サービスの早
朝、夜間の25%加算、深夜の50%加算のような夜間の人件費に充当できる報酬設定にはな
っておらず、報酬上のメリットが少ないため、現行のままでは移行は見込めないのではないか
との指摘もある72。

②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
(特定施設への移行について)


総量規制が導入された背景、目的、財源の制約等を踏まえつつ、やむを得ず「住宅型」有料老
人ホームを選択せざるを得なかった有料老人ホーム運営事業者に対して適切な移行の選択肢を

69

特定施設の対象となる施設は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム及び養護老人ホーム。特定施設入居者生活介護に
は、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護の 3 種類が
あり、さらに、特定施設入居者生活介護については、介護専用型・混合型の 2 種類がある。

70

介護予防特定施設入居者生活介護のみ、総量規制の対象外となっている。

71

令和 7 年 10 月 31 日

72

外部サービス利用型は5件に留まっている(令和7年9月現在)


第7回検討会 参考資料「特定施設入居者生活介護の指定を受けていない理由」

42