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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (18 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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る相談を受けているが、個々の相談窓口ごとに得意分野や対応できる範囲が異なっており、ま
た、その窓口同士の連携があまり取られていないことが課題として指摘されている。
(入居時の適切な説明について)
○
有料老人ホームは、入居希望者に対して、入居契約書や重要事項説明書について、契約締結前
に十分な時間的余裕をもって説明を行うこととされている。また、有料老人ホームにおいて供
与される介護等の重要事項の入居者等に対する開示が義務付けられており、各有料老人ホーム
のホームページ、パンフレット等での公表や、入居者に対する館内掲示が行われている。他方、
賃貸住宅やサ高住等と異なり、法令上の義務はなく、標準指導指針上の規定に留まるため、必
ずしもこれらの措置が徹底されていないという指摘がある。
○
「住宅型」有料老人ホーム等において高齢者虐待が増えている一因として、利用者や家族によ
る過剰な要求など、ハラスメントによる職員の精神的なストレスや、人手不足等の労働環境が
指摘されているが、こうした状況への対応として、契約締結時に、提供できるサービスと提供
できないサービス、別途料金がかかるサービスについて、誤解が生じないように正確かつ簡明
な形で利用者に説明して理解を得ることが重要ではないか、それが現場の職員を守ることにも
つながるのではないか、との指摘がある。
○
有料老人ホームの人員配置やコストとの関係で提供できるサービス内容が限られるにも関わら
ず、あらゆるサービスが提供されるかのような契約を締結することにより、結果的に現場の職
員に過度な負担が及び、その結果、入居者たる高齢者の尊厳が阻害されることになるのではな
いか、との指摘がある。
○
入居時の契約内容に関する関心が高い一方、原状回復や残金精算など契約終了時の対応につい
ては、事前に説明されることが少なくトラブルの原因となっていることから、契約終了時の対
応についても事前に丁寧に説明される必要があるとの指摘がある。
(有料老人ホームに関する情報公表について)
○
有料老人ホームは、提供する介護等や運営状況に関する情報を、年に1回以上都道府県知事等
に報告することとされており、報告された情報が各都道府県のホームページで公表されている。
○
厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」では、「介護サービス情報の公表制度」
に基づき、特定施設を含む介護サービス事業者の情報を掲載・検索できる。老人福祉法第29
条第12項に基づく有料老人ホームの情報の公表については、広く高齢者及びその家族等がそ
の情報を入手できるよう、介護サービス情報公表システムを活用し効率的・効果的に情報の公
表を行う観点から、令和3年9月に「住宅型」有料老人ホームを含む有料老人ホームを検索で
きるようシステム改修を行ったが、現状、掲載されている「住宅型」有料老人ホームは「住宅
型」有料老人ホーム全体の半数強程度にとどまっている(令和7年4月現在)。なお、サービス
付き高齢者向け住宅情報提供システムは、サ高住運営事業者が直接入力した情報を行政で確認
し公表する仕組みになっており、行政の事務負担がより少ないとの指摘がある。
○
また、介護サービス情報公表システムへの入力が進まない要因の一つとして、介護サービス情
報公表システムと有料老人ホームの重要事項説明書の様式が一致しておらず、かつ、介護サー
18
た、その窓口同士の連携があまり取られていないことが課題として指摘されている。
(入居時の適切な説明について)
○
有料老人ホームは、入居希望者に対して、入居契約書や重要事項説明書について、契約締結前
に十分な時間的余裕をもって説明を行うこととされている。また、有料老人ホームにおいて供
与される介護等の重要事項の入居者等に対する開示が義務付けられており、各有料老人ホーム
のホームページ、パンフレット等での公表や、入居者に対する館内掲示が行われている。他方、
賃貸住宅やサ高住等と異なり、法令上の義務はなく、標準指導指針上の規定に留まるため、必
ずしもこれらの措置が徹底されていないという指摘がある。
○
「住宅型」有料老人ホーム等において高齢者虐待が増えている一因として、利用者や家族によ
る過剰な要求など、ハラスメントによる職員の精神的なストレスや、人手不足等の労働環境が
指摘されているが、こうした状況への対応として、契約締結時に、提供できるサービスと提供
できないサービス、別途料金がかかるサービスについて、誤解が生じないように正確かつ簡明
な形で利用者に説明して理解を得ることが重要ではないか、それが現場の職員を守ることにも
つながるのではないか、との指摘がある。
○
有料老人ホームの人員配置やコストとの関係で提供できるサービス内容が限られるにも関わら
ず、あらゆるサービスが提供されるかのような契約を締結することにより、結果的に現場の職
員に過度な負担が及び、その結果、入居者たる高齢者の尊厳が阻害されることになるのではな
いか、との指摘がある。
○
入居時の契約内容に関する関心が高い一方、原状回復や残金精算など契約終了時の対応につい
ては、事前に説明されることが少なくトラブルの原因となっていることから、契約終了時の対
応についても事前に丁寧に説明される必要があるとの指摘がある。
(有料老人ホームに関する情報公表について)
○
有料老人ホームは、提供する介護等や運営状況に関する情報を、年に1回以上都道府県知事等
に報告することとされており、報告された情報が各都道府県のホームページで公表されている。
○
厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」では、「介護サービス情報の公表制度」
に基づき、特定施設を含む介護サービス事業者の情報を掲載・検索できる。老人福祉法第29
条第12項に基づく有料老人ホームの情報の公表については、広く高齢者及びその家族等がそ
の情報を入手できるよう、介護サービス情報公表システムを活用し効率的・効果的に情報の公
表を行う観点から、令和3年9月に「住宅型」有料老人ホームを含む有料老人ホームを検索で
きるようシステム改修を行ったが、現状、掲載されている「住宅型」有料老人ホームは「住宅
型」有料老人ホーム全体の半数強程度にとどまっている(令和7年4月現在)。なお、サービス
付き高齢者向け住宅情報提供システムは、サ高住運営事業者が直接入力した情報を行政で確認
し公表する仕組みになっており、行政の事務負担がより少ないとの指摘がある。
○
また、介護サービス情報公表システムへの入力が進まない要因の一つとして、介護サービス情
報公表システムと有料老人ホームの重要事項説明書の様式が一致しておらず、かつ、介護サー
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