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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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その際、医療機関も近隣の高齢者住宅について把握しているため、日常的に医療機関と高齢者
住宅が適切に連携していれば紹介事業者を頼る必要は生じないのではないか。また、近場であ
れば、これまでのかかりつけ医が引き続き診ることが望ましいのではないか。



入居に当たり、その有料老人ホームのサービスの具体的な内容、体制、何に対する費用かも含
め、常時ホームページなどで確認できることが重要ではないか。



有料老人ホーム運営事業者の負担感にも考慮しつつ、「介護サービス情報公表システム」でもサ
ービス付き高齢者向け住宅情報提供システムと同様の仕組みが導入されれば、利用促進につな
がるのではないか。



情報公開のシステムに関して、一般の方、特に介護者である家族等が求めている情報を整理し、
内容を充実させ、見やすさにも配慮して公開することが重要でないか。たとえば、住宅に関す
る情報と、介護に関する情報が区分けされており、素早く検索でき、求める情報が瞬時に分か
るような工夫が必要ではないか。



サ高住と有料老人ホームの違いが一般の消費者に分かりづらいという指摘があるため、介護サ
ービス情報公表システムに「住宅型」有料老人ホームをすべて掲載した上で、サービス付き高
齢者向け住宅情報提供システムと関連づけて情報を一元化し、自立期の人が探す入り口と介護
が必要な人が探す入り口を分けて検索・比較できるようにすることで、住まいの選択の質が向
上するのではないか。



介護サービス情報公表制度のように、常時情報が公開されていることは重要であり、利用者が
サービスの利用を開始した後もそのサービスが提供されているか否かについて確認できるよう、
常時公表されている情報に対する責任を有料老人ホーム運営事業者側が負っているのではない
か。例えば、夜間帯に看護師がいるということが公表されていれば、実際に配置されている必
要があり、それを、入居者自身が確認できる必要があるのではないか。情報の正確性だけでは
なく、常に公表されてモニタリングに資するような制度運営も重要ではないか。

(適切な相談先の確保について)


高齢者が早めに住み替える場合の相談先が分からないケースが多々あるため、適切な相談窓口
があれば、紹介手数料の問題等もなく、スムーズに入居先を見つけることが可能になるのでは
ないか。



消費者たる高齢者やその家族等はもちろんのこと、相談を受けるケアマネジャーにとっても、
契約にまつわる事柄を相談できるような窓口が必要ではないか。



入院時に退院支援を行う医療ソーシャルワーカーのような専門職も、「まずはこのシステムを見
ればいい」と思ってもらえるようなシステムになるといいのではないか。

③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
(入居契約の透明性確保について)


消費者保護の観点から、契約書や重要事項説明書、ホームページなどにおいて、有料老人ホー
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