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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》
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はなく、併設事業所等の職員が夜勤・宿直をしていることをもって、
『24時間職員常駐』
や『24時間看護(介護)付き』等を標榜し、誤認させる」との回答49もあった。


立入検査を実施する上での課題認識としては、「担当職員数と比べて対象施設数が多いため、
年間に実施できる件数が限られる」との回答が最も多く挙げられた50。



指導・監督における課題としては、「行政処分適用の判断基準がない、漠然としている」と
の回答が最も多く挙げられた51。



その他の課題認識として、「処分基準が明確でない、指導指針では法的拘束力に乏しい」、
「介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している」、「現在の指導監督の枠組み
では適切な指導は困難」、「事業停止命令による入居者への影響が大きい」との意見があっ
た。



特定施設の指定を受けていない「住宅型」有料老人ホームの場合、都道府県等は老人福祉法第
29条に基づいて処分基準を作成することになるが、同条は漠然としており、明確な処分基準
が作成しにくいといった課題があるとの指摘がある。また、有料老人ホームに該当するか否か
の判断に解釈の余地があり、指導に従わない事業者が一定程度存在することが課題であるとの
指摘もある。



有料老人ホームの場合、事業廃止や休止の場合にサービスが継続的に提供されるよう、連絡調
整や便宜の提供の義務が行政のみに課されている点も課題であるとの指摘がある。

②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。


入居者の尊厳・意思の尊重や、不利益を被らないための基本的な事項が守られる必要があり、
事業者が有料老人ホーム運営から撤退する場合も含めた対応が必要ではないか。



有料老人ホーム運営事業者に対する行政指導等において、事業制限や悪質な場合の事業停止・
制限を命ずることとなると伝達したとしても事業者が協力的でない場合もあるため、対応を検
討する必要があるのではないか。



自治体指導指針は行政指導であって強制力がないことを理解している事業者は、指導を受けた
としても改善に向けた対応をとらないケースが一定程度存在するのではないか。そうした場合、
自治体が行政処分を検討しても、処分基準が不明確という課題も指摘されており、介護保険法
の介護保険施設等に対する監査マニュアルで示された「処分基準の考え方の例」のように、老
人福祉法においても統一的な考え方を整理することが有効ではないか。



介護保険施設・有料老人ホームにおいては、有料老人ホームの努力と制度面での対応の両輪で
取組が進められているが、介護保険施設に限らず、どのような住まいであっても、高齢者虐待

49

令和7年 10 月 31 日

第7回検討会 参考資料「住宅型有料老人ホーム併設事業所等に関する自治体の課題認識」

50

令和7年 10 月 31 日

第7回検討会 参考資料「立入検査を実施する上での自治体の課題認識」

51

令和7年 10 月 31 日

第7回検討会 参考資料「有料老人ホームの指導・監督における課題」

33