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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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者の存在感が増している33。
○
紹介事業は、高齢者本人を希望する高齢者住まいへ結びつける役割を果たしているところ、紹
介事業者の相談・紹介の質を高める観点から、事業者団体の主導により、高齢者住まい事業者
団体連合会(以下「高住連」という。)において、
「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」
(以下「紹介事業者届出公表制度」という。
)を運用している34。
○
一方、令和6年秋には、有料老人ホームが入居者募集の際に、紹介事業者に対して、要介護度
や医療の必要度に応じた高額な紹介手数料を支払うといった、社会保障費の使途の適切性に疑
念を持たれる事案が明らかになった。
○
これを受けて高住連が実施した実態調査35によると、紹介事業者ごとの紹介手数料の平均額は2
0万円台と、月額家賃の1~2ヶ月相当の事業者が約半数であったが、一部では、がん末期や
難病患者などについて、月額家賃と比して高額な紹介手数料を設定している事例も確認された。
○
こうした事案を受け、厚生労働省では、高住連に対して紹介事業者届出公表制度の速やかな見
直しを要請し、高住連は、「届出事業者の遵守すべき行動指針・遵守項目」の見直しを実施した。
また、厚生労働省においても標準指導指針を改定し、「社会保障費の不適切な費消を助長すると
の誤解を与えるような手数料の設定を行わないこと・応じないこと」と明記し、都道府県と連
携して指導を徹底することとする対応を行った。
(入居者紹介事業者の役割と責任について)
○
紹介事業と宅地建物取引業36との違いについて、宅地建物取引業の場合は、売主・貸主が事業者
ではない一般の個人が多く、かつ、売主・貸主自らが募集を行わない場合がほとんどであるの
に対して、高齢者住まいの入居者紹介事業の場合は、有料老人ホーム自ら募集を行う場合がほ
とんどであるとの指摘がある。
○
紹介事業者は本来、入居契約に関与しない立場にあるが、実態としては入居希望者への提案を
行っており、実質的に入居契約に関与していないとまでは言えないのではないか、との指摘が
ある。
○
不動産であれば仲介会社が契約書や重要事項説明書に押印をして、責任所在をはっきりさせる
というプロセスがあるが、紹介事業者においてはそうしたルールは特段ない。
○
さらに、ソーシャルワーカーやケアマネジャー等が、紹介事業者をよく理解せずに紹介事業者
に入居者の住まい探しを丸投げしてしまうケースがあるという課題が指摘されている。
33
令和2年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」
34
令和 7 年4月時点の届出済み事業者数は 629 事業者。
35
令和7年 9 月 16 日
36
宅地建物取引業の場合は仲介業者に対しての法規制があるが、高齢者住まいの入居紹介業の場合は、仲介ではなく
第7回検討会
参考資料「調査結果の概要」
単なる情報提供のみを行うため、宅建業の規制が適用されないこととされている。現在、紹介事業者に対して法規
制は存在しない一方で、有料老人ホーム運営事業者に対しては老人福祉法に基づく法規制が存在している。
23
○
紹介事業は、高齢者本人を希望する高齢者住まいへ結びつける役割を果たしているところ、紹
介事業者の相談・紹介の質を高める観点から、事業者団体の主導により、高齢者住まい事業者
団体連合会(以下「高住連」という。)において、
「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」
(以下「紹介事業者届出公表制度」という。
)を運用している34。
○
一方、令和6年秋には、有料老人ホームが入居者募集の際に、紹介事業者に対して、要介護度
や医療の必要度に応じた高額な紹介手数料を支払うといった、社会保障費の使途の適切性に疑
念を持たれる事案が明らかになった。
○
これを受けて高住連が実施した実態調査35によると、紹介事業者ごとの紹介手数料の平均額は2
0万円台と、月額家賃の1~2ヶ月相当の事業者が約半数であったが、一部では、がん末期や
難病患者などについて、月額家賃と比して高額な紹介手数料を設定している事例も確認された。
○
こうした事案を受け、厚生労働省では、高住連に対して紹介事業者届出公表制度の速やかな見
直しを要請し、高住連は、「届出事業者の遵守すべき行動指針・遵守項目」の見直しを実施した。
また、厚生労働省においても標準指導指針を改定し、「社会保障費の不適切な費消を助長すると
の誤解を与えるような手数料の設定を行わないこと・応じないこと」と明記し、都道府県と連
携して指導を徹底することとする対応を行った。
(入居者紹介事業者の役割と責任について)
○
紹介事業と宅地建物取引業36との違いについて、宅地建物取引業の場合は、売主・貸主が事業者
ではない一般の個人が多く、かつ、売主・貸主自らが募集を行わない場合がほとんどであるの
に対して、高齢者住まいの入居者紹介事業の場合は、有料老人ホーム自ら募集を行う場合がほ
とんどであるとの指摘がある。
○
紹介事業者は本来、入居契約に関与しない立場にあるが、実態としては入居希望者への提案を
行っており、実質的に入居契約に関与していないとまでは言えないのではないか、との指摘が
ある。
○
不動産であれば仲介会社が契約書や重要事項説明書に押印をして、責任所在をはっきりさせる
というプロセスがあるが、紹介事業者においてはそうしたルールは特段ない。
○
さらに、ソーシャルワーカーやケアマネジャー等が、紹介事業者をよく理解せずに紹介事業者
に入居者の住まい探しを丸投げしてしまうケースがあるという課題が指摘されている。
33
令和2年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」
34
令和 7 年4月時点の届出済み事業者数は 629 事業者。
35
令和7年 9 月 16 日
36
宅地建物取引業の場合は仲介業者に対しての法規制があるが、高齢者住まいの入居紹介業の場合は、仲介ではなく
第7回検討会
参考資料「調査結果の概要」
単なる情報提供のみを行うため、宅建業の規制が適用されないこととされている。現在、紹介事業者に対して法規
制は存在しない一方で、有料老人ホーム運営事業者に対しては老人福祉法に基づく法規制が存在している。
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