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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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都道府県知事への報告事項となっている内容に加え、介護保険サービスの提供体制の有無や、
有料老人ホームとサービスの提供主体との関係、財務諸表等については、透明性確保の観点か
らも、事前に必要である。
○
介護保険サービス提供事業所が有料老人ホームと同一経営主体の場合は、例えば、居宅介護支
援事業所(以下「ケアマネ事業所」という。)を含めた主たる介護保険サービス事業者等として
まとめて公表し、協力医療機関がある場合は、そこも含め公表し、有料老人ホームを選択する
際の情報とすることが想定される。また、どのような施設類型がその利用者に適しているかの
選択にあたり、有料老人ホームで実施される介護サービス費用の自費部分も含めて情報提供で
きるようにする必要がある。
○
有料老人ホームに該当するサ高住については、既に高齢者居住安定法に基づく重要事項説明義
務や報告事項が課されていることを踏まえ、新たな制度を設ける場合は、行政への提出を求め
る事項について、必要な事項に限定したうえで、重複が生じないようにする必要がある。
(標準指導指針について)
○
登録制といった事前規制の導入に伴い、都道府県等が事業の開始前・開始後ともに効果的な対
応を取ることができるよう、老人福祉法に基づく統一的な基準として策定することが必要であ
る。
(2)参入後の規制のあり方
①現状・課題
○
老人福祉法に基づく行政処分の件数について、「事業改善命令」は、平成29年度から令和5
年度までの7年間で、高齢者虐待といった事案を中心に、約33件あったものの、「事業制
限・停止命令」が適用されたのは、全国で入居者に対し、サービスを適切に提供するための
職員数が整備されていなかったことにかかる事案1件にとどまっている45。
○
令和6年度に実施した調査研究事業46では、有料老人ホームに対する指導監督を所管する都道府
県・政令指定都市・中核市における現状・課題として、以下の事項が明らかになった。
夜間に職員配置を求めている自治体47は約7割あり、その理由としては、「急変時・災害発
生の対応が必要と考えられるため」との回答が最も多かった。
併設事業所等のある有料老人ホームに関する課題としては、「ホームと併設事業所等の間で、
職員の配置や勤務表が区分されていない」との回答が最も多く48、また、「ホームの職員で
45
老人福祉法の規定等に違反した有料老人ホームに対する行政処分として、老人福祉法では、
「改善命令」と「事業
制限・停止命令」が規定されている(事業制限・停止命令は平成 29 年の老人福祉法改正により追加)
。また、サ高
住については、高齢者の居住の安定確保に関する法律(
「高齢者居住安定法」
)において、「指示」
「登録の取消」が
規定されている。
46
令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」
47
令和7年 10 月 31 日
第7回検討会 参考資料「夜間の職員配置に関する自治体の指導監督状況」
48
令和7年 10 月 31 日
第7回検討会 参考資料「住宅型有料老人ホーム併設事業所等に関する自治体の課題認識」
32
有料老人ホームとサービスの提供主体との関係、財務諸表等については、透明性確保の観点か
らも、事前に必要である。
○
介護保険サービス提供事業所が有料老人ホームと同一経営主体の場合は、例えば、居宅介護支
援事業所(以下「ケアマネ事業所」という。)を含めた主たる介護保険サービス事業者等として
まとめて公表し、協力医療機関がある場合は、そこも含め公表し、有料老人ホームを選択する
際の情報とすることが想定される。また、どのような施設類型がその利用者に適しているかの
選択にあたり、有料老人ホームで実施される介護サービス費用の自費部分も含めて情報提供で
きるようにする必要がある。
○
有料老人ホームに該当するサ高住については、既に高齢者居住安定法に基づく重要事項説明義
務や報告事項が課されていることを踏まえ、新たな制度を設ける場合は、行政への提出を求め
る事項について、必要な事項に限定したうえで、重複が生じないようにする必要がある。
(標準指導指針について)
○
登録制といった事前規制の導入に伴い、都道府県等が事業の開始前・開始後ともに効果的な対
応を取ることができるよう、老人福祉法に基づく統一的な基準として策定することが必要であ
る。
(2)参入後の規制のあり方
①現状・課題
○
老人福祉法に基づく行政処分の件数について、「事業改善命令」は、平成29年度から令和5
年度までの7年間で、高齢者虐待といった事案を中心に、約33件あったものの、「事業制
限・停止命令」が適用されたのは、全国で入居者に対し、サービスを適切に提供するための
職員数が整備されていなかったことにかかる事案1件にとどまっている45。
○
令和6年度に実施した調査研究事業46では、有料老人ホームに対する指導監督を所管する都道府
県・政令指定都市・中核市における現状・課題として、以下の事項が明らかになった。
夜間に職員配置を求めている自治体47は約7割あり、その理由としては、「急変時・災害発
生の対応が必要と考えられるため」との回答が最も多かった。
併設事業所等のある有料老人ホームに関する課題としては、「ホームと併設事業所等の間で、
職員の配置や勤務表が区分されていない」との回答が最も多く48、また、「ホームの職員で
45
老人福祉法の規定等に違反した有料老人ホームに対する行政処分として、老人福祉法では、
「改善命令」と「事業
制限・停止命令」が規定されている(事業制限・停止命令は平成 29 年の老人福祉法改正により追加)
。また、サ高
住については、高齢者の居住の安定確保に関する法律(
「高齢者居住安定法」
)において、「指示」
「登録の取消」が
規定されている。
46
令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」
47
令和7年 10 月 31 日
第7回検討会 参考資料「夜間の職員配置に関する自治体の指導監督状況」
48
令和7年 10 月 31 日
第7回検討会 参考資料「住宅型有料老人ホーム併設事業所等に関する自治体の課題認識」
32