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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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の方などを入居対象とする有料老人ホームとすることが考えられる。また、実態としてこれら
の者が入居している有料老人ホームや軽度の高齢者のみが入居しているが、中重度以上になっ
ても住み続けられるとしている有料老人ホームについても、対象とすることが考えられる。そ
の際、全ての有料老人ホームにおいて尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化するとと
もに、入居者の状態に応じた基準を設ける枠組みとすることも考えられる。
○
有料老人ホームについて、利用者の選択に資するとともに、自治体が適切に判断・把握ができ
る仕組みが必要である。この観点から、全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者
(入居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、公表する
とともに、自治体に提出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
(具体的な基準について)
○
こうした一定の有料老人ホームについては、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、高齢者
の尊厳の保障、サービスの質の確保といった観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基
準を法令上設ける必要がある。
○
また、併設介護事業所が提供するサービスや職員体制・運営体制との関係が曖昧にならないよ
うな基準を示す必要がある。
○
こうした制度を導入する場合、事業開始前に満たすべき項目として、現行の標準指導指針を一
つの基準としつつ、一定以上の介護等を必要とする高齢者が居住する住まいであることを踏ま
えた人員・施設・運営等に関する基準を設ける必要がある。
○
具体的には、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配
置基準、ハード面の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について
法令上の基準を設ける必要がある。また、看取りまで行うとしている有料老人ホームについて
は、看取り指針の整備が必要と考えられる。また、サ高住等の制度も参考に、有料老人ホーム
による不当な契約解除を禁止するなど、契約関係の基準等を盛り込む必要がある。
○
特定施設と同様に、認知症ケア、高齢者虐待の防止、身体的拘束等の適正化、介護予防、要介
護度に応じた適切な介護技術に関する職員研修も、既に何らかの介護関係の資格を有している
場合等を除き、必要である。
○
こうした基準等の策定に際しては、自治体ごとに解釈の余地が生じにくい具体的な形で規定す
る必要がある。また、各地域における実情を反映できるよう、一定の事項については参酌基準
とすることが適切である。
(介護・医療との適切な連携体制について)
○
有料老人ホームにおいても、ケアマネジャーや高齢者自身の適切なアセスメント及び本人の意
思決定に基づいた質の高いケアプランの作成やサービス提供につなげていくことを確保する必
要がある。有料老人ホームにおいて、高齢者本人や家族の相談窓口となる担当者を明確にする
ことや、必要に応じて有料老人ホームの職員が介護や医療現場のケアカンファレンスにも参加
していくことも考えられる。
○
医療機関と高齢者住まいの連携について、医療機関においては、診療報酬上の入退院支援加算
15
の者が入居している有料老人ホームや軽度の高齢者のみが入居しているが、中重度以上になっ
ても住み続けられるとしている有料老人ホームについても、対象とすることが考えられる。そ
の際、全ての有料老人ホームにおいて尊厳や安全性等の確保が求められる旨を明確化するとと
もに、入居者の状態に応じた基準を設ける枠組みとすることも考えられる。
○
有料老人ホームについて、利用者の選択に資するとともに、自治体が適切に判断・把握ができ
る仕組みが必要である。この観点から、全ての有料老人ホームに対し、契約書に入居対象者
(入居可能な要介護度や医療の必要性、認知症、看取り期の対応の可否)を明記し、公表する
とともに、自治体に提出する事業計画上記載することを義務付ける必要がある。
(具体的な基準について)
○
こうした一定の有料老人ホームについては、特定施設やサ高住との均衡に配慮しつつ、高齢者
の尊厳の保障、サービスの質の確保といった観点から、職員体制や運営体制に関する一定の基
準を法令上設ける必要がある。
○
また、併設介護事業所が提供するサービスや職員体制・運営体制との関係が曖昧にならないよ
うな基準を示す必要がある。
○
こうした制度を導入する場合、事業開始前に満たすべき項目として、現行の標準指導指針を一
つの基準としつつ、一定以上の介護等を必要とする高齢者が居住する住まいであることを踏ま
えた人員・施設・運営等に関する基準を設ける必要がある。
○
具体的には、介護・医療ニーズや夜間における火災・災害等緊急時の対応を想定した職員の配
置基準、ハード面の設備基準、虐待防止措置、介護事故防止措置や事故報告の実施等について
法令上の基準を設ける必要がある。また、看取りまで行うとしている有料老人ホームについて
は、看取り指針の整備が必要と考えられる。また、サ高住等の制度も参考に、有料老人ホーム
による不当な契約解除を禁止するなど、契約関係の基準等を盛り込む必要がある。
○
特定施設と同様に、認知症ケア、高齢者虐待の防止、身体的拘束等の適正化、介護予防、要介
護度に応じた適切な介護技術に関する職員研修も、既に何らかの介護関係の資格を有している
場合等を除き、必要である。
○
こうした基準等の策定に際しては、自治体ごとに解釈の余地が生じにくい具体的な形で規定す
る必要がある。また、各地域における実情を反映できるよう、一定の事項については参酌基準
とすることが適切である。
(介護・医療との適切な連携体制について)
○
有料老人ホームにおいても、ケアマネジャーや高齢者自身の適切なアセスメント及び本人の意
思決定に基づいた質の高いケアプランの作成やサービス提供につなげていくことを確保する必
要がある。有料老人ホームにおいて、高齢者本人や家族の相談窓口となる担当者を明確にする
ことや、必要に応じて有料老人ホームの職員が介護や医療現場のケアカンファレンスにも参加
していくことも考えられる。
○
医療機関と高齢者住まいの連携について、医療機関においては、診療報酬上の入退院支援加算
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