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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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(入居者紹介事業の透明性の確保について)
○
有料老人ホームの経営面から考えると、人件費や物価上昇の中で収益を上げる必要があり、高
い紹介手数料を払ってでも入居者を集めようとしてしまう力学が働くのではないか、そうした
中、本来、紹介事業者は、入居者のニーズに応じた有料老人ホームを紹介すべきところ、高い
手数料を提示する有料老人ホームに誘導する懸念があるのではないか、との指摘がある。また、
入居者側からも、高齢者住まいの類型等がわかりにくい中で、色々な理由で紹介手数料の高い
有料老人ホームに誘導されてしまう懸念があるのではないか、との課題が指摘されている。
○
過剰な介護・医療を提供するモデルが、紹介手数料の上昇につながってきたのではないかとの
指摘がある。また、要介護度が重い人ほど紹介手数料が高かったり、必要な医療度が高いほど
(場合によっては看取りの時期が近い人ほど)紹介手数料が高い設定になっている場合が見受
けられるとの指摘もある。
②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
○
入居希望者は、紹介事業者から提供される情報を重要な判断要素として有料老人ホームの入居
を決める場合が多いと想定されるが、入居希望者と紹介事業者との間には必ずしも契約がある
わけではないため、入居希望者に対する紹介事業者の責任や役割を明確にする必要があるので
はないか。
○
仮に無償の準委任契約が成立していると解されるのであれば、紹介事業者と入居希望者との間
では、民法や消費者契約法が適用されることになると考えられる。また、紹介事業者は、準委
任契約に基づき、いわゆる善管注意義務を入居希望者に対して負うと考えられる。このため、
義務の内容としては、正しい情報を提供すること、入居希望者の希望に沿った適切な有料老人
ホームを紹介すること、中立義務といった内容も考えられるのではないか。
○
紹介事業者の顧客は、一般的な消費者像とは異なる高齢者やその家族等であり、高齢化に伴い
情報処理能力は低下するなか、情報の非対称性の影響を被る最も脆弱な層であることを踏まえ
ると、有料老人ホームや紹介事業者は、高齢者の意思決定支援を担う役割もあることを認識し
て事業を行う必要性があるのではないか。
○
現状の介護情報公表システムへの情報の入力・登録を行っている有料老人ホームが十分でない
ことを踏まえ、各有料老人ホーム事業者に対して入力を促すための方策を検討する必要がある
のではないか。
○
要介護度や看取りの時期によっていわば値付けがされているとすれば、人権や高齢者の尊厳の
確保という原則から逸脱しているのではないか。
○
過剰な介護・医療を提供するモデルに関し事前のチェックが利くことになれば、市場の自然な
相互作用の中で、紹介手数料も適正な範囲に収まっていくのではないか。
○
紹介事業者の中立性を担保する観点から、事業者団体(高住連)の紹介事業者届出公表制度で
は、情報の開示や手数料体系、手数料受取権利の有効期間、個人情報の適切な取扱、反社会勢
力との関係がないことの確認等をルール化するとともに遵守を求めており、これらの点が形式
24
○
有料老人ホームの経営面から考えると、人件費や物価上昇の中で収益を上げる必要があり、高
い紹介手数料を払ってでも入居者を集めようとしてしまう力学が働くのではないか、そうした
中、本来、紹介事業者は、入居者のニーズに応じた有料老人ホームを紹介すべきところ、高い
手数料を提示する有料老人ホームに誘導する懸念があるのではないか、との指摘がある。また、
入居者側からも、高齢者住まいの類型等がわかりにくい中で、色々な理由で紹介手数料の高い
有料老人ホームに誘導されてしまう懸念があるのではないか、との課題が指摘されている。
○
過剰な介護・医療を提供するモデルが、紹介手数料の上昇につながってきたのではないかとの
指摘がある。また、要介護度が重い人ほど紹介手数料が高かったり、必要な医療度が高いほど
(場合によっては看取りの時期が近い人ほど)紹介手数料が高い設定になっている場合が見受
けられるとの指摘もある。
②検討の視点
上記①の現状及び課題について、本検討会における議論では、以下のような意見があった。
○
入居希望者は、紹介事業者から提供される情報を重要な判断要素として有料老人ホームの入居
を決める場合が多いと想定されるが、入居希望者と紹介事業者との間には必ずしも契約がある
わけではないため、入居希望者に対する紹介事業者の責任や役割を明確にする必要があるので
はないか。
○
仮に無償の準委任契約が成立していると解されるのであれば、紹介事業者と入居希望者との間
では、民法や消費者契約法が適用されることになると考えられる。また、紹介事業者は、準委
任契約に基づき、いわゆる善管注意義務を入居希望者に対して負うと考えられる。このため、
義務の内容としては、正しい情報を提供すること、入居希望者の希望に沿った適切な有料老人
ホームを紹介すること、中立義務といった内容も考えられるのではないか。
○
紹介事業者の顧客は、一般的な消費者像とは異なる高齢者やその家族等であり、高齢化に伴い
情報処理能力は低下するなか、情報の非対称性の影響を被る最も脆弱な層であることを踏まえ
ると、有料老人ホームや紹介事業者は、高齢者の意思決定支援を担う役割もあることを認識し
て事業を行う必要性があるのではないか。
○
現状の介護情報公表システムへの情報の入力・登録を行っている有料老人ホームが十分でない
ことを踏まえ、各有料老人ホーム事業者に対して入力を促すための方策を検討する必要がある
のではないか。
○
要介護度や看取りの時期によっていわば値付けがされているとすれば、人権や高齢者の尊厳の
確保という原則から逸脱しているのではないか。
○
過剰な介護・医療を提供するモデルに関し事前のチェックが利くことになれば、市場の自然な
相互作用の中で、紹介手数料も適正な範囲に収まっていくのではないか。
○
紹介事業者の中立性を担保する観点から、事業者団体(高住連)の紹介事業者届出公表制度で
は、情報の開示や手数料体系、手数料受取権利の有効期間、個人情報の適切な取扱、反社会勢
力との関係がないことの確認等をルール化するとともに遵守を求めており、これらの点が形式
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