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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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ムの死亡による退去の割合が14%程度増加。
これらの点に関し、本検討会における議論では、以下のような指摘があった。
○
高齢者住まいにおける看取りが増えてきている中、人生の最期まで尊厳が守られるサービス提
供が確保される必要があるのではないか。
○
本来は、養護老人ホーム、軽費老人ホームといった社会福祉施設に入所することが想定されて
いる比較的所得水準の低い高齢者について、それらの施設の整備が相対的に遅れてきた中、中
堅所得層以上を想定した類型である有料老人ホーム等が結果的に受け皿となっており、本人の
経済状況や心身の状況に合った支援やケアが受けられていない状況を生んでいるのではないか。
こうした方々の住まい・施設について、自治体が適切な支援・整備を行う必要があるのではな
いか。また、単身世帯の増加により生活支援を担う親族が身近にいない高齢者が増えることが
見込まれる中、今後、改正住宅セーフティネット法に基づく居住サポート住宅との重なりも生
まれてくるのではないか16。
(2)有料老人ホームにおける介護・医療サービスの質の確保
①現状・課題
(職員配置について)
○
有料老人ホームについては、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成14年7月18日
付け老健局長通知。令和6年12月6日最終改正。以下「標準指導指針」という。)において、
提供する介護サービスの内容に応じ、介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制とす
ること、また、看護職員については、入居者の健康管理に必要な数を配置することとされてい
る。これに基づき、有料老人ホームに専従する職員を配置している「住宅型」有料老人ホーム
は約5割であり、そのうち、介護福祉士等の介護資格を有する職員を専従配置しているのは9
1.4%となっている。また、看護職員については、専従配置が約17%、兼務配置が約4
0%であった17。
○
看護職員と入居者の状態像の関係については、専従や兼務の看護職員がいるホームほど、医療
処置を必要とする入居者の割合が高い傾向が見られた。一方で、看護職員の配置がないホーム
においても、医療処置を必要とする入居者や、中重度者が一定程度いることが確認されている18。
○
夜間の職員配置については、標準指導指針において、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急
時に対応できる数の職員を配置することとされており、大多数のホームでは1人以上の職員を
配置している。多くの自治体(59.3%)では、独自に策定した指針において24時間の夜
16
令和 7 年4月 28 日
17
第2回検討会
資料2「井上構成員資料」
令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」
18
専従、兼務の看護職員がいずれもいない住宅型有料、サ高住であって、医療処置を要する方が 15%以上という施設
も一定数あることが示されている(令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実
態調査研究事業」
)
。
10
これらの点に関し、本検討会における議論では、以下のような指摘があった。
○
高齢者住まいにおける看取りが増えてきている中、人生の最期まで尊厳が守られるサービス提
供が確保される必要があるのではないか。
○
本来は、養護老人ホーム、軽費老人ホームといった社会福祉施設に入所することが想定されて
いる比較的所得水準の低い高齢者について、それらの施設の整備が相対的に遅れてきた中、中
堅所得層以上を想定した類型である有料老人ホーム等が結果的に受け皿となっており、本人の
経済状況や心身の状況に合った支援やケアが受けられていない状況を生んでいるのではないか。
こうした方々の住まい・施設について、自治体が適切な支援・整備を行う必要があるのではな
いか。また、単身世帯の増加により生活支援を担う親族が身近にいない高齢者が増えることが
見込まれる中、今後、改正住宅セーフティネット法に基づく居住サポート住宅との重なりも生
まれてくるのではないか16。
(2)有料老人ホームにおける介護・医療サービスの質の確保
①現状・課題
(職員配置について)
○
有料老人ホームについては、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成14年7月18日
付け老健局長通知。令和6年12月6日最終改正。以下「標準指導指針」という。)において、
提供する介護サービスの内容に応じ、介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制とす
ること、また、看護職員については、入居者の健康管理に必要な数を配置することとされてい
る。これに基づき、有料老人ホームに専従する職員を配置している「住宅型」有料老人ホーム
は約5割であり、そのうち、介護福祉士等の介護資格を有する職員を専従配置しているのは9
1.4%となっている。また、看護職員については、専従配置が約17%、兼務配置が約4
0%であった17。
○
看護職員と入居者の状態像の関係については、専従や兼務の看護職員がいるホームほど、医療
処置を必要とする入居者の割合が高い傾向が見られた。一方で、看護職員の配置がないホーム
においても、医療処置を必要とする入居者や、中重度者が一定程度いることが確認されている18。
○
夜間の職員配置については、標準指導指針において、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急
時に対応できる数の職員を配置することとされており、大多数のホームでは1人以上の職員を
配置している。多くの自治体(59.3%)では、独自に策定した指針において24時間の夜
16
令和 7 年4月 28 日
17
第2回検討会
資料2「井上構成員資料」
令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業」
18
専従、兼務の看護職員がいずれもいない住宅型有料、サ高住であって、医療処置を要する方が 15%以上という施設
も一定数あることが示されている(令和6年度老健事業「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実
態調査研究事業」
)
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