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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (39 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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ジメントの中立性の確保が重要ではないか。
○
また、入居者(高齢者やその家族等)自身も、自ら選んだ介護サービスをチェックすることが
必要ではないか。有料老人ホーム運営事業者に任せ切りにする中で過剰介護が生まれてしまう
ため、介護サービスが「外付け」の場合は、自らで選択した介護サービスであるという意識を
もって自ら確認をするなど、入居者自身のリテラシーを高めることも重要ではないか。
○
高齢者が高齢者住まいに入居する際に、本人の希望に応じて、それまでに使っていたケアマネ
ジャーあるいは介護サービスを入居後も利用できることが法令に基づき担保されるべきことを、
地域包括支援センター、地域のケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーといった専門職が認
識を深めることが必要であり、高齢者本人やその家族等の選択が周囲の専門職に適切にサポー
トされる体制づくりが必要ではないか。
○
かかりつけ医やケアマネジャーは入居者本人が選択することが基本であり、入居者がそれを変
更したくない意思を持っているのであれば尊重されるべきであり、ケアマネジャーの変更が実
質的な入居要件になっているとすれば是正する必要があるのではないか。
○
自立を支援するケアマネジメントを行う上で、これを阻害する圧力がケアマネジャーにかから
ない環境構築が必要ではないか。
○
有料老人ホーム入居者やその家族等が適切にサービス選択するため、ケアプランの作成プロセ
スを把握できる仕組みが必要ではないか。
○
入居時に高齢者住まいに近い居宅介護支援事業所が、利便性が高いということで選択されるケ
ースは多いと考えられるが、そのような場合でも、入居に関する契約とケアマネジメントに関
する契約やプロセスが、それぞれ別個独立のものとして確保される必要があり、また、契約体
系が異なることや、いわゆる「囲い込み・使い切り型ケアプラン」につながるリスクを入居者
も理解する必要があるのではないか。
○
有料老人ホームの入居者やその家族等が、ケアプランの作成プロセスを理解し、介護サービス
に関する公費保険料がどのように使われており、入居者自身の負担がどれくらいか把握したう
えで、適切にサービスを選択し利用することを支援する仕組みが必要ではないか。この意味で、
地域支援事業における任意事業の一つである介護相談員派遣等事業について、有料老人ホーム
等の事業者や入居者を対象としてこれまで以上に活用を図ることも検討可能ではないか。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独立について)
○
本来、不動産部門と介護部門は別の事業であるため、経営が明確に区分され、それぞれにおい
て適切に収支が成り立つような経営プランである必要があるのではないか。
○
建物事業と介護事業それぞれの勘定を明確にする必要があり、消費者たる入居者やその家族等
が把握するには限界がある中、行政による収支計画等の妥当性の確認が重要ではないか。
○
家賃設定に当たって、住まい事業としての適正な利回りを勘案して決められる必要があるが、
契約書において、併設サービスを多く使えば家賃を減免する例や、家賃が無料に近い例も散見
されてきたところ、指導監督において契約書の適切性をチェックすることも重要ではないか。
○
有料老人ホーム事業と介護事業が一体的に行われている場合、有料老人ホームと併設等の介護
事業所に兼務している職員が入居者に対する見守りやサービス提供を行っている場合もあるこ
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○
また、入居者(高齢者やその家族等)自身も、自ら選んだ介護サービスをチェックすることが
必要ではないか。有料老人ホーム運営事業者に任せ切りにする中で過剰介護が生まれてしまう
ため、介護サービスが「外付け」の場合は、自らで選択した介護サービスであるという意識を
もって自ら確認をするなど、入居者自身のリテラシーを高めることも重要ではないか。
○
高齢者が高齢者住まいに入居する際に、本人の希望に応じて、それまでに使っていたケアマネ
ジャーあるいは介護サービスを入居後も利用できることが法令に基づき担保されるべきことを、
地域包括支援センター、地域のケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーといった専門職が認
識を深めることが必要であり、高齢者本人やその家族等の選択が周囲の専門職に適切にサポー
トされる体制づくりが必要ではないか。
○
かかりつけ医やケアマネジャーは入居者本人が選択することが基本であり、入居者がそれを変
更したくない意思を持っているのであれば尊重されるべきであり、ケアマネジャーの変更が実
質的な入居要件になっているとすれば是正する必要があるのではないか。
○
自立を支援するケアマネジメントを行う上で、これを阻害する圧力がケアマネジャーにかから
ない環境構築が必要ではないか。
○
有料老人ホーム入居者やその家族等が適切にサービス選択するため、ケアプランの作成プロセ
スを把握できる仕組みが必要ではないか。
○
入居時に高齢者住まいに近い居宅介護支援事業所が、利便性が高いということで選択されるケ
ースは多いと考えられるが、そのような場合でも、入居に関する契約とケアマネジメントに関
する契約やプロセスが、それぞれ別個独立のものとして確保される必要があり、また、契約体
系が異なることや、いわゆる「囲い込み・使い切り型ケアプラン」につながるリスクを入居者
も理解する必要があるのではないか。
○
有料老人ホームの入居者やその家族等が、ケアプランの作成プロセスを理解し、介護サービス
に関する公費保険料がどのように使われており、入居者自身の負担がどれくらいか把握したう
えで、適切にサービスを選択し利用することを支援する仕組みが必要ではないか。この意味で、
地域支援事業における任意事業の一つである介護相談員派遣等事業について、有料老人ホーム
等の事業者や入居者を対象としてこれまで以上に活用を図ることも検討可能ではないか。
(住まい事業と介護サービス等事業の経営の独立について)
○
本来、不動産部門と介護部門は別の事業であるため、経営が明確に区分され、それぞれにおい
て適切に収支が成り立つような経営プランである必要があるのではないか。
○
建物事業と介護事業それぞれの勘定を明確にする必要があり、消費者たる入居者やその家族等
が把握するには限界がある中、行政による収支計画等の妥当性の確認が重要ではないか。
○
家賃設定に当たって、住まい事業としての適正な利回りを勘案して決められる必要があるが、
契約書において、併設サービスを多く使えば家賃を減免する例や、家賃が無料に近い例も散見
されてきたところ、指導監督において契約書の適切性をチェックすることも重要ではないか。
○
有料老人ホーム事業と介護事業が一体的に行われている場合、有料老人ホームと併設等の介護
事業所に兼務している職員が入居者に対する見守りやサービス提供を行っている場合もあるこ
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