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参考資料1 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65728.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第128回 11/10)《厚生労働省》 |
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提供することが必要ではないか。また、入居者の状態が特定施設と変わらない場合や、一定人
数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる場合、ケアマネジャーやサービス事業所の同一
経営主体への入居者の集中度合い等を踏まえ、契約の安定性、入居者保護の観点から、人員や
設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促すことが考えられ
るのではないか。
○
各地域において今後の高齢者住宅の需要は大きく異なるなか、高齢者住宅の将来の需要推計を
精緻に行う必要があり、その上で、特定施設がまだまだ必要な地域については、総量が適切に
設定されることが必要ではないか。
○
高齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの
情報の一覧)、入居者の要介護度別の人数や割合など、自治体における特定施設への移行の検討
をする際の一助にもなるため、市町村自身での把握を促していくということも重要なのではな
いか。
○
サービスの少ない地方においては、高齢者住まいに併設や隣接している訪問介護事業所が、そ
の地域の訪問介護サービスの重要拠点となっているケースもあり、地域の介護ニーズ全体に応
える役割も担っているため、特定施設への移行は、あくまで有料老人ホーム運営事業者による
選択を前提とすることが必要ではないか73。
(外部型特定の活用について)
○
一般型特定施設への移行は、自治体の総量規制の柔軟な対応が必要だが、人員基準や設備基準
を満たすことが困難な場合もあるため、要件を満たすハードルが低い外部サービス利用型への
移行を推進することも考えられるのではないか。その際、区分支給限度額が下がってしまうほ
か、一般型と比較して取得できる加算が限られており、また、外部サービス利用型特定施設か
ら委託を受けた介護事業所は、夜間・早朝・深夜の加算を算定できないため、外部型へ移行す
るに当たっての報酬上のメリットについて、検討が必要ではないか。
○
地域の特養と連携し、外部サービス利用型において、特養入所の手前の、自立・要支援から要
介護2程度までの単身高齢者の地域居住を支えている事例があり、参考となるのではないか。
③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
(特定施設への移行について)
○
73
介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見
例えば、大阪府では、府内の市町村における次期計画の策定に向けて、地域の特徴分析や課題の抽出に資するよう、
高齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの情報の一覧)
、入居
者の要介護度別の人数や割合などの集計情報、高齢者住まいのマッピングなどを大阪府の市町村支援事業として実
施している。
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数以上の中重度の要介護者を中心に受け入れる場合、ケアマネジャーやサービス事業所の同一
経営主体への入居者の集中度合い等を踏まえ、契約の安定性、入居者保護の観点から、人員や
設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促すことが考えられ
るのではないか。
○
各地域において今後の高齢者住宅の需要は大きく異なるなか、高齢者住宅の将来の需要推計を
精緻に行う必要があり、その上で、特定施設がまだまだ必要な地域については、総量が適切に
設定されることが必要ではないか。
○
高齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの
情報の一覧)、入居者の要介護度別の人数や割合など、自治体における特定施設への移行の検討
をする際の一助にもなるため、市町村自身での把握を促していくということも重要なのではな
いか。
○
サービスの少ない地方においては、高齢者住まいに併設や隣接している訪問介護事業所が、そ
の地域の訪問介護サービスの重要拠点となっているケースもあり、地域の介護ニーズ全体に応
える役割も担っているため、特定施設への移行は、あくまで有料老人ホーム運営事業者による
選択を前提とすることが必要ではないか73。
(外部型特定の活用について)
○
一般型特定施設への移行は、自治体の総量規制の柔軟な対応が必要だが、人員基準や設備基準
を満たすことが困難な場合もあるため、要件を満たすハードルが低い外部サービス利用型への
移行を推進することも考えられるのではないか。その際、区分支給限度額が下がってしまうほ
か、一般型と比較して取得できる加算が限られており、また、外部サービス利用型特定施設か
ら委託を受けた介護事業所は、夜間・早朝・深夜の加算を算定できないため、外部型へ移行す
るに当たっての報酬上のメリットについて、検討が必要ではないか。
○
地域の特養と連携し、外部サービス利用型において、特養入所の手前の、自立・要支援から要
介護2程度までの単身高齢者の地域居住を支えている事例があり、参考となるのではないか。
③対応の方向性
こうした点を踏まえ、下記の方向性で対応を進める必要がある。
(特定施設への移行について)
○
73
介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見
例えば、大阪府では、府内の市町村における次期計画の策定に向けて、地域の特徴分析や課題の抽出に資するよう、
高齢者住まいごとの基本情報(例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無などの情報の一覧)
、入居
者の要介護度別の人数や割合などの集計情報、高齢者住まいのマッピングなどを大阪府の市町村支援事業として実
施している。
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